特許庁は1959年の特許法制定以来、初めての抜本改正に乗り出した。現在の特許法は企業の研究開発成果などの保護を主な目的としているが、「革新的な技術の開発を促すための法律」との位置づけを明確にし、さまざまな改正を検討する。12年の改正法施行を目指す。 特許庁は26日、鈴木隆史長官の私的研究会「特許制度研究会」(座長・野間口有三菱電機会長)の初会合を開き、議論がスタート。09年末までに成果を取りまとめ、同庁は11年の通常国会に改正法案を提出する方針だ。 特許法はこれまで、企業が自社の研究開発成果を他社から侵害されないよう保護する目的が主だった。 しかし近年は、大学などでの研究成果を活用して企業がビジネスを展開するなど、他者の利用を前提に技術革新が使われる例が増えてきた。日本企業の国際競争力を高めるためにも、特許を有効に利用した技術革新が必要とされ、特許法の目的として技術革新の促進を明確化させる