土師(はじ) @buratagyoh 要は、映画の上映前に流れる「No more 映画泥棒」のCMの、違法ダウンロードのくだりあたりが他ジャンルのDLやスクショにも適用されるってこと? twitter.com/asahi/status/1… 2019-02-13 16:03:34
![スクショNGの件、映画泥棒のことを思い出すと理解しやすい?/『転載だって解ってんのに保存すんのが黙認からアウトになったって要は映画泥棒のCMが拡張された感じなだけだったわけな』](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/caa51464aca321e9af1cc63f66e3006e0650eb13/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2F052a5fa7aa47d6a0ebf825883e201b37-1200x630.png)
違法にアップロードされたことを知りながらコンテンツをダウンロードする行為が違法とされる範囲を、漫画などに広げる方針が2月13日、文化庁の審議会で了承されたと朝日新聞が報じた。このニュースはネットで注目を集め、13日午後2時半現在、「著作権侵害」など関連ワードがTwitterトレンドに。「ネットの利用を萎縮させる」「やり過ぎでは」など反対意見のツイートも多く、違法ダウンロードの被害者であるはずの人気漫画家からも異論が出ている。 映画・音楽の著作物については、違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードした場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金を科す(親告罪)いわゆる“ダウンロード違法化”が2012年に始まった。漫画(静止画)やテキストは「影響範囲が大きすぎる」などとして対象外だったが、「漫画村」など海賊版漫画サイトの被害が大きくなる中、出版社などコンテンツ業界は政府に対して
権利者の許可なくインターネット上にある漫画や写真、論文などあらゆるコンテンツについて、著作権を侵害していると知りながらダウンロードすることを全面的に違法とする方針が13日、文化審議会著作権分科会で了承された。「スクリーンショット」も対象となり、一般のネット利用に影響が大きいことから反対意見が出ていた。悪質な行為には罰則もつける方向で、文化庁は開会中の通常国会に著作権法の改正案を提出する。早ければ来年から施行となる見込み。 著作権者の許可を取らずに勝手にインターネット上に著作物をアップロードすることはこれまでも著作権法違反だったが、ダウンロードは音楽と映像に限って違法だった。被害の深刻な漫画の海賊版サイト対策を機にした今回の改正で、小説や雑誌、写真、論文、コンピュータープログラムなどあらゆるネット上のコンテンツに拡大されることになった。個人のブログやツイッターの画面であっても、一部に権利者の
「著作権侵害、スクショもNG 「全面的に違法」方針決定」になりましたが、昔、今回と同じように著作権に配慮した結果、「スクリーンショット」そのものを禁止してしまい、何も共有されることがなくなり、劇的に影響力を落としていき、市場シェアが激減してコミュニティもいっしょに滅んでいったものがあります。その名は「Windows Phone」、かつてAppleのiOSやGoogleのAndroid登場前、スマホと呼ばれるよりはるか前に「PDA」という名前で市場シェアの大部分を握っていたあのMicrosoftのOSの正統進化系だったはずのものです。 「Windows Phone 7」を搭載したスマートフォン、マイクロソフトが一挙に発表 - GIGAZINE Windows Phone 7では「スクリーンショット機能は著作権侵害を助長する」ということでいろいろな方面に配慮した結果、なんと画面キャプチャ、いわ
いよいよ施行された「改正著作権法」は、弁護士や学者にとってビジネスチャンスとなるかもしれない:「STORIA法律事務所」ブログ(1/3 ページ) 2019年1月1日から施行された改正著作権法には、学識経験者にとって新たなビジネスチャンスの可能性があるといいます。AIと著作権に詳しい弁護士の杉浦健二さんが解説します。 改正著作権法が、一部の規定を除いて2019(平成31)年1月1日より施行されました(新条文はこちら)。著作権法の改正にあわせて「著作権法施行令の一部を改正する政令」「著作権法施行規則の一部を改正する省令」も同じく2019(平成31)年1月1日より施行されています。 「著作権法施行令の一部を改正する政令」(官報平成30年12月28日・号外第290号) 「著作権法施行規則の一部を改正する省令」(官報平成30年12月28日・号外第290号) 著作権法の改正は既に多くのメディアが取り上
任天堂は当社が創造するゲームやキャラクター、世界観に対して、お客様が真摯に情熱をもって向かい合っていただけることに感謝し、その体験が広く共有されることを応援したいと考えております。 任天堂は、個人であるお客様が、任天堂が著作権を有するゲームからキャプチャーした映像およびスクリーンショット(以下「任天堂のゲーム著作物」といいます)を利用した動画や静止画等を、適切な動画や静止画の共有サイトに投稿(実況を含む)することおよび別途指定するシステムにより収益化することに対して、著作権侵害を主張いたしません。ただし、その投稿に際しては、このガイドラインに従っていただく必要があります。あらかじめご了承ください。 個人であるお客様は、任天堂のゲーム著作物を利用した動画や静止画等を、営利を目的としない場合に限り、投稿することができます。ただし、別途指定するシステムによるときは、投稿を収益化することができます
ブロッキング議論は、憲法問題にまで発展し、宍戸常寿先生や森亮二先生といったきちんとした人まで巻き込んで大論争になりましたが、実のところ、突き詰めれば「出版社は(差し止められるだけの)権利を持っていない」けど「海賊版サイトを差し止めたい」という実務問題です。 クラウドフレア社が「削除請求に応じない」「仮処分が出ても守らない(であろう)」と川上量生さんが言っていたのは、単にアメリカでの請求において本当の権利者は漫画家であり、出版社ではないという実務上の問題に過ぎません。 事実、今回山口貴士弁護士がカリフォルニア州で行った裁判においては、中川譲さんがきちんと連携を取り、権利者が現地弁護士事務所を起用して証拠開示手続きを行って、きちんと下手人の開示にまで漕ぎ着けています。山口先生の手配が適切で、実務面でもきちんと処理を行えば、クラウドフレア社は開示する 海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定か 法的
米国で民事訴訟を提訴米国で起こした民事訴訟は、漫画村に作品を無断で掲載されていた、ある漫画家が原告となった。 カリフォルニア州弁護士の資格も持つリンク総合法律事務所の山口貴士弁護士が代理人となり、インターネットユーザー協会幹事の中川譲氏が漫画家との連携を取っていた。 山口弁護士は、米ロサンゼルスにあるロバート・W.・コーエン法律事務所に協力を求め、クラウドフレア本社がある米国で民事訴訟を提訴した。被告は運営者の氏名が不詳だったため「匿名者」とした。 その上で、証拠開示手続き(ディスカバリー)を行い、クラウドフレア社から漫画村に対する課金関係の資料を取り寄せ、漫画村運営者の特定を試みた。 その主な流れは、以下のとおりだ。 6月12日、アメリカで民事訴訟を提訴 同月15日、裁判所がクラウドフレア社に対し課金関係資料の提出を求める罰則付召喚令状(Subpoena=サピーナ)を送付 同月29日、ク
さまざまな事情があり、連載がストーリー途中で中断、増刷などにもストップがかかってた?らしい漫画版の「皇国の守護者」。 昨年、原作者の佐藤大輔氏が急逝され、そういう点でも今後読み継がれてほしい作品でしたが…作画者・伊藤氏のツイートしたような状況のようです。 残念極まりない。その事情を知りたいし、何か解決の方向へいってほしいのですが…
政府が小説や音楽などの著作権を保護する期間を原則20年延長し、「作者の死後70年」とすることが分かった。 11か国による新たな環太平洋経済連携協定(TPP)では、もとのTPPで決めた著作権の延長を棚上げすることになったが、日本は欧米と制度をそろえることにした。 著作権は、著作者が小説や音楽などの著作物について複製や放送、翻訳などを独占する権利。日本の著作権法では、著作権の保護期間を「作者の死後50年」と定め、権利の侵害には罰則もある。 米国を含む12か国が2016年2月に正式合意したTPPでは、映画や音楽の制作に強い米国の要求に応じて、保護期間を米国並みの「死後70年以上」にすることになった。日本は著作権法を改正し、TPP発効を条件に保護期間を70年とした。しかし、TPPが米国離脱で未発効となり、保護期間は50年のままとなっている。
ここ数日、違法漫画アップロードサイトが俄に話題だ。 皆いろいろと憤っている。当然だ。完全なる著作権侵害、知財の無断利用で金を儲けている奴など断じて許してはならぬ。別に違法サイトを擁護しようというつもりはさらさら無い。 が、それを前提にちょっと皆に聞いて欲しいことがある。どうしても言いたい事がある。 あそこの配信サイトもこの電子書籍ビューアも、お前ら全員もっと漫画村を見習えクソが!! いやもう正直言って今更サイト名伏せる意味もそこまで無いやろと思うので特に伏せずに発言する。 漫画村は確かに違法サイトであり、「タダで漫画が読める」というのが一番大きなセールスポイントだ。しかし、だ。ハッキリ言うが漫画村は「タダで漫画が読める」という点を差っ引いても、下手な正規ルートよりよっぽどユーザーに優しい作りになっている。その事については強く主張したい。 私が漫画村という名前を知ったのは半年ほど前だ。確か「
日本では著作権が保護される期間は50年です(著作権法51条2項)。 亡くなった年の翌年1月1日から起算され50年後の1月1日から著作権が切れます。 今年(2016年)は江戸川乱歩、谷崎潤一郎ら1965年に亡くなった小説家の著作権が切れ、早速、青空文庫では乱歩の「二銭銅貨」が公開されています。 図書カード:二銭銅貨 今後、著作権が切れる主な小説家をピックアップしてみました。なおTPPの関係で保護期間が70年に延びるかもしれませんのでお含みおきを。 2019年1月3日追記 昨年末に施行された改正著作権法により1968年以降に亡くなった場合の著作権は死後70年となりました。改正前に比べ20年延びることになります。 1966年に死亡→2017年に切れる 亀井勝一郎 文芸評論家。 1967年に死亡→2018年に切れる 山本 周五郎 代表作は「樅ノ木は残った」「さぶ」。 壺井 栄 代表作は「二十四の瞳
録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。本当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの
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