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訴訟と表現に関するskam666のブックマーク (7)

  • 「会田誠さんらの講義で苦痛受けた」女性受講生が「セクハラ」で京都造形大を提訴 - 弁護士ドットコムニュース

    京都造形芸術大の東京キャンパスで公開講座を受けたところ、ゲスト講師から環境型セクハラにあって、精神的苦痛を受けたとして、受講していた女性が、大学を運営する学校法人「瓜生山学園」を相手取り、慰謝料など計約333万円の支払いをもとめる訴訟を東京地裁に起こした。提訴は2月22日付。 原告の大原直美さん(39)と代理人が2月27日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。大原さんは「講義内容が当にひどいものだった」「セクハラを訴えたあとも、大学側の対応が、教育者としてあるまじき姿だった」「生徒を守ってくれないのは当に残念だ」と心境を語った。 ●会田誠さんの講義でショックを受けた。 代理人などによると、大原さんは2018年4月から6月にかけて、京都造形大・東京藝術学舎で開かれた社会人向け公開講座(全5回)を受講した。ヌードを通して、芸術作品の見方を身につけるという内容だった。大原さんは、第3

    「会田誠さんらの講義で苦痛受けた」女性受講生が「セクハラ」で京都造形大を提訴 - 弁護士ドットコムニュース
    skam666
    skam666 2019/02/27
    “京都造形大・東京藝術学舎で開かれた社会人向け公開講座(略)ヌードを通して、芸術作品の見方を身につけるという内容(略)会田誠さんの講義でショックを受けた(略)会田さんのキャラクターや作風を知らなかった”
  • <CGポルノ裁判>34点中3点が「児童ポルノ」被告人「創作活動が理解されず残念」 - 弁護士ドットコムニュース

    <CGポルノ裁判>34点中3点が「児童ポルノ」被告人「創作活動が理解されず残念」 - 弁護士ドットコムニュース
    skam666
    skam666 2016/03/15
    “裁判長は、3点のCGについて、「少女のヌード写真をもとに作成したもので、同一性が認められる。CG画像でも、写真と比べて悪質性が低いとはいえない」などとして、児童ポルノにあたると認定した”
  • <CGポルノ裁判>被告人に「有罪判決」懲役1年・執行猶予3年ーー児童ポルノ法違反 - 弁護士ドットコムニュース

    コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児をリアルに描いて販売したら「児童ポルノ」にあたるか否かが争点となった刑事裁判で、東京地裁は3月15日午後、児童ポルノ法違反(製造・提供)の罪に問われたグラフィックデザイナーの男性被告人に、懲役1年、罰金30万円、執行猶予3年の有罪判決を下した。 問題とされたのは、少女の裸体をテーマにした「聖少女伝説」「聖少女伝説2」という2つのCG画像集だった。起訴されたのは、「聖少女伝説」のCG18点、「聖少女伝説2」のCG16点の計34点だった。裁判所は、「聖少女伝説2」のCG3点について児童ポルノ性を認め、残り31点のCGについて児童ポルノ性を否定した。 男性は、裸の女児の写真データを素材として、パソコンで児童ポルノ34点を作成してCG画像集2冊を販売し、児童ポルノ法に違反したとして、起訴された。検察側は、懲役2年、罰金100万円を求刑していた。 裁判で

    <CGポルノ裁判>被告人に「有罪判決」懲役1年・執行猶予3年ーー児童ポルノ法違反 - 弁護士ドットコムニュース
    skam666
    skam666 2016/03/15
    “コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児をリアルに描いて販売したら「児童ポルノ」にあたるか否かが争点となった刑事裁判で、東京地裁は(中略)男性被告人に、懲役1年、罰金30万円、執行猶予3年の有罪判決”
  • 少女の裸体の「CG画像」は児童ポルノなのか? 注目の裁判が1年4カ月ぶりに再開 - 弁護士ドットコムニュース

    少女の裸体の「CG画像」は児童ポルノなのか? 注目の裁判が1年4カ月ぶりに再開 - 弁護士ドットコムニュース
    skam666
    skam666 2015/10/07
    “検察側の主張は(略)少女のヌード写真をもとにしてつくったもので、写真と同一視できるほど精緻なため、児童ポルノにあたる(略)弁護側は(略)実在の児童の姿態を描写したものではなく、児童ポルノにはあたらない”
  • ネット上のパクリの国際的著作権問題 - INSIGHT NOW!プロフェッショナル

    /ネット上の著作権の剽窃に関する管轄国については、国際規定が無く、世界中の裁判所で総当たりになってしまう危険性さえもある。これまでの狭い村社会のなれ合いに染まり切ってしまっている日の企業やアーティストは、剽窃を疑われることで、考えている以上の桁外れの訴訟の費用と手間、莫大な懲罰的賠償金と、過酷な刑事的厳重罰にさらされてしまうリスクをもっと自覚すべきだ。/ たんなる素材の場合はさておく。というのも、観光地のスナップ写真などが、被写体そのもののデータ以上の何か(思想や感情)を表現する「著作物」がどうか、議論の余地があるから。(ただし、著作物でないデータも、知的財産権はある。) 問題なのは、プロやセミプロの著作者の「著作物」をパクった場合。パクる、というのは、専門的に言えば「剽窃(ひょうせつ)」のことで、自分がその「著作物」の著作者であるかのようにふるまい、そのことで第三者から利得を得ること。

    ネット上のパクリの国際的著作権問題 - INSIGHT NOW!プロフェッショナル
    skam666
    skam666 2015/08/17
    “著作権法が世界統一されていないために、どこの国で裁判をするかによって、原告被告に有利不利の差が大きく生じる。(概して、日本法がもっとも剽窃に緩く、大陸フランス法の系がもっとも知的財産権に厳しい”
  • UK convicts man over manga sex images of children

    UK convicts man over manga sex images of children Sex imagery of children can be illegal even if it's a drawing. A 39-year-old UK man has been convicted of possessing illegal cartoon drawings of young girls exposing themselves in school uniforms and engaging in sex acts. The case is believed to be the UK's first prosecution of illegal manga and anime images. Local media said that Robul Hoque was s

    UK convicts man over manga sex images of children
    skam666
    skam666 2014/10/21
    英国で児ポ的画像所持者が有罪に“A 39-year-old UK man has been convicted of possessing illegal cartoon drawings of young girls exposing themselves in school uniforms and engaging in sex acts. The case is believed to be the UK's first prosecution of illegal manga and anime images.”
  • 【詳報付き】写実的な少女イラストは児童ポルノか? CG児童ポルノ裁判・第二回公判で問われた定義 - おたぽる

    ●第一回公判の様子はこちら 「写実的に描いた絵が児童ポルノに該当するのか」をめぐり、被告が無罪を主張して争われているCG児童ポルノ裁判。その第二回公判が、今月13日東京地裁で開かれ、検察側の証人として、逮捕容疑となったCGを「児童」と判断した医師が出廷した。 この事件は、昨年7月、岐阜県在住のデザイナーの男性が、ネットを通じてダウンロード販売していた自作のCG集『聖少女伝説』『聖少女伝説2』が「児童ポルノ」に該当するとして逮捕・起訴されたもの。昨年12月の初公判で男性は、写真集を参考にしたものの想像して写実的に描いたに過ぎないとして、無罪を主張した。 現行法では、「児童ポルノ」を実在する18歳未満の児童を被写体としたものに限っている。たとえ写実的であっても「絵」もその範疇に含まれるとした場合、「児童ポルノ」の定義が際限なく広がってしまうと懸念されている。そのため、この裁判は多くのマンガ・ア

    【詳報付き】写実的な少女イラストは児童ポルノか? CG児童ポルノ裁判・第二回公判で問われた定義 - おたぽる
    skam666
    skam666 2014/02/14
    “鑑定に用いた「タナー法」について説明。これは乳房と恥毛の発育の程度で性徴段階を分類する方法。この分類法は、1度、2度という形で表されるが、「だいたい何度で何歳くらい」ということが導き出せる分類方法”
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