「隣の庭のカエルがうるさい」として住民が騒音の差し止めやカエルの駆除を求めた訴えについて、東京地方裁判所は「カエルの鳴き声は自然音で騒音には当たらない」として退ける判決を言い渡しました。 東京 板橋区に住む住民は、隣の家の庭の池でカエルが繁殖し深夜まで鳴き声がうるさいとして、隣の住民に対し騒音の差し止めやカエルの駆除などを求める訴えを起こしました。 訴えを起こされた住民は「池には6、7匹のアマガエルが生息しているが、オタマジャクシやカエルを外から持ち込んでいない。騒音には当たらない」と主張し争っていました。 これについて東京地方裁判所の益留龍也裁判官は判決で「仮にうるさい音が発生していたとしてもカエルの鳴き声は自然音の1つだ。あえて大きな音をわざと発生させるなど特段の事情がないかぎり、騒音には当たらない」と指摘し、住民の訴えを退けました。