イントロ(はじめに) 突然ですが、先日、Twitterを見ている中で、以下のtofubeats氏1氏は神戸生まれの同い年の星です。の投稿が目に留まりました。 いろいろ見てるんすけど放送事業者じゃないと「CD に関わった実演家,レコード製作者の許諾を得ることなく,市販 CD(商業用レコード)を自由に放送使用することができ」ないんすかね — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 つまり放送事業者は原盤権的にシロだけど個人とか商用で普通に配信してる人とかは権利者にそれぞれ掛け合うしかないってことになると思うんすけど、識者の方々に教わりたいでんな… — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 この話、実は放送事業者を中心に「通信と放送の融合」として10年近く種々の議論がなされているトピックに通ずる問題意識です(ここでは深くは立ち入り
ピアノなどの音楽教室がレッスンで使う楽曲の著作権使用料を徴収されるのは不当だと、JASRAC=日本音楽著作権協会を訴えた裁判で、2審の知的財産高等裁判所は、音楽教室側の訴えを一部認め、レッスンでの生徒の演奏についてはJASRACに使用料を請求する権利がないとする初めての判決を言い渡しました。 楽曲の著作権を管理するJASRACが4年前、ピアノなどの音楽教室から楽曲の使用料を徴収する方針を示したのに対し、ヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは「音楽文化の発展を妨げる」として、JASRACに使用料を請求する権利はないと訴えを起こしましたが、1審の東京地方裁判所では退けられました。 2審の判決で、知的財産高等裁判所の菅野雅之裁判長は、先生の演奏と生徒の演奏とに分けて判断を示し、先生の演奏については「生徒は人数にかかわらず公衆に当たり、生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ」と
録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。本当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 カラオケ法理(カラオケほうり)とは、物理的な利用行為の主体とは言い難い者を、「著作権法上の規律の観点」を根拠として、(1)管理(支配)性および(2)営業上の利益という二つの要素に着目して規範的に利用行為の主体と評価する考え方である[1]。 クラブキャッツアイ事件とは、カラオケスナック店において客に有料でカラオケ機器を利用させていた同店の経営者に対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)が演奏権侵害に基づく損害賠償等を請求した事件である。裁判では、実際には客によってなされている曲の演奏が、店の経営者による演奏と同視できるか否かが最大の争点となった。最高裁は「店側はカラオケ機器を設
Facebook「Sonyがバッハの作品を所有しているため、Facebookではバッハを演奏できません」投稿者: heatwave_p2p 投稿日: 2018/9/102018/9/10 BoingBoing ピアニストのジェームズ・ローズは、自身のFacebookアカウントにバッハの曲の演奏をアップロードした。しかし、それはうまくいかなかった。彼の演奏はFacebookの著作権フィルターシステムにより削除され、著作権侵害だと彼をなじった。彼の演奏は、300年前にこの世を去った作曲家の作品を所有すると主張するSony Music Globalの権利を侵害しているのだという。 Hey @SonyMusicEnt – apparently you ‘own’ 47 seconds of my performance of Bach. He died 300 years ago. And
JASRACがヤマハ等が音楽教室に対しても著作権料の請求を求めたことが問題になっています(参考記事)。この件に関するネット上の議論を見るとJASRACが学校の授業での音楽の利用について著作権料の請求を求めたと勘違いしている人がいるように思えます。 たとえば、宇多田ヒカルさんはtwitter上で「もし学校の授業で私の曲を使いたいっていう先生や生徒がいたら、著作権料なんか気にしないで無料で使って欲しいな」とコメントされています。上記の参考記事に対するコメントになっているのですが、記事中は音楽教室と書いてあるのに「学校の授業」と言い換えているのが気になります。単なる書き間違いなのか両者の区別がついていないのかのいずれかでしょう。ひょっとすると(今回の話とは全然別に)将来的にもしJASRACが学校の授業に著作権料を要求したとするならばという意味で書いているのかもしれないですが、いずれにせよこのツイ
結論を一言にすると、「イミテーションはイノベーションを加速する」。 模倣が創造を促すといえばその通りだろう。だが、世間一般の通念は違う。音楽や映像、書籍や製薬などの業界を見る限り、著作権や特許権でコピー禁止の「常識」が形作られている。クリエイターの努力が簡単にコピーしていいのなら、誰もわざわざ新しいものを創ろうとしなくなり、最終的にはその産業が壊滅してしまうという懸念が背景にある。 本書はこの「常識」に異議申し立てをするものだ。ファッション、アメフト、料理、金融、音楽といった分野に目を向け、コピーがイノベーションを促進しているだけでなく、成長の鍵となっている証拠を次々と指摘する。この事例が面白い。単なる反証ではなく、それぞれの歴史的経緯を踏まえながら、どのように折り合いをつけてきたかを解き明かす。 たとえばファッション。メジャーブランドが新作を発表すると、すぐさま模造品が出回るが、そうした
久々に大きな動きがありましたね。 音楽最大手の一角、エイベックス・グループ・ホールディングスが同協会に任せていた約10万曲の管理を系列会社に移す手続きを始めた。 エイベックスがJASRAC離脱 音楽著作権、独占に風穴 :日本経済新聞 これのポイントはここ。 一方、JASRACは約300万もの楽曲をそろえており、依然として放送局などが音楽を利用しやすくしている。同協会は全国の飲食店やカラオケ店から使用料を徴収する強力な営業基盤も持っており、著作権者にとっても委託を続ける利点がある。 このJASRACによる音楽を利用する営業店からの使用料の徴収は現在ほぼ100%「包括契約」で行われている。これは実際色々な問題を起こしていて、例えば「JASRACに委託していないオリジナル曲」しか使わないと明言したとしても「JASRAC管理の曲」を使って営業できる「可能性」があるだけJASRACがやってきて契約を
いやー、正直言うと相当ビクビクしてたんですけどね、JASRACとコンタクトとるの。 なんせ楽曲の著作権は JASRAC がもっていて、それらの利用には費用がかかる、と。そしてそれは基本的には蛇口課金(侵害したユーザーにじゃなくて、運営元に支払い義務がある)なんで、ある日突然「こんにちは〜 JASRAC です〜。お支払いは2千3百万円程になります〜はいっこれ請求書なっ!!!!ビシッ!」なんて悪夢が現実になったらどうしよう、みたいな。 んで、おそるおそる連絡してみたわけですよ。もう最初は全然サイトなんか運営してない素人のふりして。 で、いろいろ聞いてみたところ、こりゃ早めに契約したほうがいいな、ってことでちゃんと連絡とって契約することにしたわけです。 結論からいうと、やさしかったですよ、JASRACさん。お金はもちろん取られますけど。 ◎契約しようとおもったきっかけ ツイキャスでは楽曲の利用は
ニューヨーク(CNNMoney) 120年前から歌われている誕生祝いの定番ソング「ハッピー・バースデー」の著作権を巡って争われていた裁判で、米連邦裁判所は22日、音楽出版大手のワーナー・チャペル・ミュージックによる著作権の主張を退ける判決を言い渡した。 裁判によると、ハッピー・バースデーの歌は1893年までにミルドレッド・ヒル、パティ・ヒルの姉妹が制作。姉妹から著作権を託されたクレイトン・サミーの会社を98年にワーナー・ミュージック・グループが買収した。以来、同社はこの歌に対する著作権を主張して、ワーナー・チャペル・ミュージックを通じて年間200万ドルを超す著作権収入を得てきた。 これに対し、ハッピー・バースデーの歌を使用して1500ドル(約18万円)の違約金を請求されたグッドモーニング・トゥ・ユー・プロダクションがワーナーを提訴。ワーナー側が著作権を主張できるのは、この歌そのものではなく
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