🤔 @fg_dlc Fate/Grand Orderに登場するディオスクロイのマテリアル内の説明が、筑摩書房の「ホメーロスの諸神讃歌 著者沓掛良彦」からの剽窃だった件についてオリュンポスのライターはどんな釈明してくれるんですかね? ちな剽窃された部分は沓掛良彦が本書のために書いた訳注と解題らしいゾ #fgo #筑摩書房 pic.twitter.com/Nz0KRTNAoE 2020-04-30 10:31:42
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で自宅で過ごす時間が長くなっている子どもたちのために、絵本の読み聞かせ動画の投稿が広がるなか、出版各社は動画を許可なく公開すると著作権法に違反するおそれがあるとして、公開する場合は必ず事前に問い合わせてほしいと呼びかけています。 その一方で、出版社や作家に無断で公開されているものが増えているということで、出版各社は、許可なく公開すると著作権法に違反するおそれがあるとして、投稿する場合は必ず事前に問い合わせて必要に応じて手続きをとってほしいと呼びかけています。 このうち「ブロンズ新社」は、ホームページに「大切なお願い」と題したブログを掲載し、著作権法の内容などを漫画で分かりやすく伝えたうえで、読み聞かせ動画を無断で公開しないよう求めています。 作家によって許諾の範囲が異なり、公開が認められているものもあることから、まずは出版社に問い合わせるよう呼びかけたうえ
またDMCAが悪用されたらしい。 口封じなんてこんなに簡単。「著作権侵害」によってTwitterが凍結された話 – 森哲平 note ラブライブパネル批判アカウントが相次いで凍結。DMCAを悪用した嫌がらせか – ハーバー・ビジネス・オンライン ある朝、目覚めると、僕のTwitterアカウントが凍結されていた – 赤木智弘|論座 赤木智弘氏、北守氏、Simon_sin氏などのアカウントが凍結される – Togetter 2月19日ごろ、森哲平氏、北守氏、赤木智弘氏、Simon_sin氏、イナモトリュウシ氏らのTwitterアカウントが相次いで凍結された。幸い、いずれも数日で復旧したが、森・北守・赤木各氏の記事によれば、権利者を騙った何者かがTwitterに著作権侵害通知を複数送付したために、凍結されたようだ。 DMCA侵害通知を記録・公開するLumenデータベースを見ると、今回凍結されたア
用語の定義この記事における「アバターの市場」とは、特定のイベントを指す表現ではなく、現在、VR向けアバターが売買されているプラットホームの状況を指しています。 概要結論から言うと「新しい仕組みを作らない限り、絶対解決しない」です。 VRChatをはじめてからというのも、データの不正利用については当事者として本気で悩んでるし、苦しめられてます。 自分の考え・立場VRC日本wikiの VRChat日本コミュニティの3Dモデル(MMDモデル)利用に関する声明 は自分が原文を書いて、そのあとコミュニティと話し合いながら何度かリライトしたものなんですよね。 声明の内容は昔からニコニコを見ていて文化の知識とかある人なら分かるものなのですが、当然、新規のVRCユーザーが全て知ってるわけではなく、かと言って指標となる文章が存在しなければ、知りえる機会さえ存在しない事になるので、それだけは避けようって事で書
先日、戸田総合法律事務所の中澤佑一先生が提訴されたブロッキング訴訟の控訴審判決が出て、被告となったNTTコミュニケーションズの主張や知財本部も併せて「三方一両得」的な内容になりました。 NTTコム・ブロッキング差し止め訴訟、原告弁護士の請求棄却「必要性認められない」|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_23/n_9362/ あくまで「ブロッキングを行うことに対する差し止め請求」なので、判決としてはサイトへのブロッキングを行う必要性は認められないという内容になっていますが、さすがに東京高等裁判所、今回問題となった海賊版サイトへのブロッキング問題について、きちんと踏み込んで判決文を書いておられます。 [引用]「本件ブロッキングを実施した場合には,第1審被告によりユーザーの全通信内容(アクセス先)の検知行為が実行され,このことが日本国憲法21条 2項の通信
強すぎる「著作者人格権」の大幅制限を 神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら(最終回)/審査結果発表! 平井佑希 弁護士・弁理士 権利の適切な守備範囲を考える 弁護士・弁理士の平井佑希と申します。極めて僭越ながらこのリレー連載のアンカーを務めさせていただくことになりました。アンカーのご指名を受けただけでも恐縮なのに福井先生からは「権利保護の闘士」と過分なご紹介までいただきました。ただ、私自身「闘士」というほど好戦的でもありませんし、ジャンプの黄金期に育った身としては、クロスの1つも身につけずに「闘士」とは名乗れないように思います。 そのようなご紹介をいただいたのは、おそらく私がこれまで出版、放送、ゲームなどの分野で、権利を保護する側の立場から訴訟に関与してきたからではないかと想像します。 しかし、今回のリレー連載で私が提案させていただくのは、むしろ権利の適切な守備範囲を考えてみよ
このリレー連載「明日の著作権」を初回から読まれてきた読者の方は、今回の私のタイトルをご覧になって「あれ?」と疑問に思われたかもしれません。 福井健策先生による「開幕の辞」では、第10回骨董通りリンク特別企画での私の発表内容について「公表後30年が経過した著作物に100%の資産税を課し、著作権物納を認める」ものとしてご紹介を頂いています。 ちなみに発表時のタイトルは「著作権保護期間の延長と無方式主義から生じる社会的損失を防ぎ、著作権制度を社会にとって有益なものとするための穏やかな提案」(注)というものでした。 (注)タイトルの元ネタは、Jonathan Swift, A Modest Proposal (1729)です。sogo氏による翻訳が青空文庫において公開されています。以下、このコラムでいう「穏やかな提案」とはこのスウィフトによるこの提案(なかなかショッキングな内容も含むのでご留意くだ
適法か否かがはっきりしない リレー連載『神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら』、私が提案するのは「著作権法版サンドボックス制度」です。 詳細は後ほど説明をいたしますが、これは「新しい技術やビジネスモデルの実証実験のために、一定の条件のもとに著作権者の権利を一時的に制限し、その効果・影響を測定して法改正を検討する」という制度です。 こんなことを考えることがあります。 ・ウエブ検索の黎明期に検索エンジンサービスの提供が著作権法上適法であることが明文化されていたら ・ユーザが自分で購入した音楽ファイルをクラウド上にアップして自分のスマホで楽しめるサービスの提供が一定条件(例えば権利者への一定割合の報酬支払など)の下で適法であることが明文化されていたら ・孤児著作物の利用促進のための拡大集中許諾制度が明文化されていたら もちろんこれはあくまで「妄想」です。例えば1つ目の例で言うと、日本で
著作権に若干の「謙虚さ」を “For the Arts”の旗印のもと、日ごろ、アーティスト、プロデューサー、起業家の方々を中心に、法務サポートを行っています。本稿では、こうした方々を、敬意をこめて「クリエイター」と呼びます。 著作権は、クリエイターの創作活動を保護する一方、一部では足枷にもなっているように感じます。 クリエイターは、創作活動において、第三者の著作物を参考又は利用している側面があり、第三者から著作権侵害のクレームを受けるリスクがあります。多くのクリエイターは、おそらく「問題はないだろう」と信じ、費用と時間をかけて創作活動を行っているでしょう。 しかし、第三者が著作権侵害を理由に差止請求を行い、それが認められると、作品の展示、売買、複製などの停止、破棄などが強制されてしまうのです。 リレー連載「神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら」。クリエイターの創作活動を後押しする
保護期間延長による著作物流通の停滞を覆すために 著作権保護期間が70年に延長されたのは、昨年末の12月30日でした。 著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム(thinkC)やクリエイティブ・コモンズ・ジャパンでの活動を通して、この問題に10年近く取り組んできたこともあり、私も悔しさを強く感じたのですが、何よりも「法律」というアプローチ自体に大きな失望を感じてしまいました。 短くない時間をかけて、多くの有識者や賛同者の方々の声を集めて醸成してきた議論と、延長は見送るべきだという結論が、不透明な政府内の決定で本当にあっけなく、覆ってしまいました。(1月10日に開催されたシンポジウム「著作権延長後の世界で、我われは何をすべきか」でも同趣旨のプレゼンを本稿とは違う視点から行ったので、ご興味があればご参照ください〈こちら〉) ただ、過去を振り返っても仕方がありません。今必要なのは、保護期間延長の
そもそもDJプレイとは 私は、バンド活動にのめり込んだ学生時代を過ごしたこともあり、弁護士として、音楽に関わる案件を多く取り扱っています。 昨年に設立した音楽家のための法律相談サービス「Law and Theory」は、設立1周年を迎えました。 新年早々には大好きなジャズピアニストであるRobert Glasperのライブに2日連続で行き(1日目が最高だったので、すぐに翌日のチケットを取ってしまいました)、今年も音楽に関わる仕事をしていく決意を新たにしたところです。 さて、そんな思いを込めて、私からは、DJプレイを可能にする権利制限規定という、直球の提案をさせていただきたいと思います。 クラブカルチャーを愛する方々からは、無粋であると感じられてしまうかもしれません。しかし、この提案は、DJプレイの法的な問題点をただ指摘するという趣旨のもとで行うものではありません。 昨年末のTPP11発効に
第59帝国議会、著作権改正法案が採決されるので傍聴に来た文士たち。左和服で立っているのが山本有三、その右沖野岩三郎、その右岸田国士(柱の下に立っている)らの姿がみえる=1931年2月27日、東京市麹町区(現千代田区) 先にお断りしておきますと、仮にこのコラムが読みづらい・わかりづらい文章だった場合、それは決して筆者の未熟さのせいではなく、わかりにくい著作権の保護期間に責任があります。実務家として担当する案件の中で最も筆者を悩ませてきたもののひとつが、この難解な保護期間です。その支配からの卒業(あるいは脱走)を目指し、今回提案するのが「旧法からの軽やかな卒業」です。 著作権の保護期間とは 著作権は永久権ではなくある期間が経過すれば消滅します。保護期間が設けられた趣旨は、著作権は情報の独占権として他人の表現の自由を制約するため、必要な限度を超えて保護をさせないという政策的理由とも説明されます。
保護期間延長とデジタルアーカイブ 本連載で著作権改革案を最初に提案させて頂く生貝直人です。 開幕の辞を執筆された福井健策先生が世話人を務める「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム(think C)」の発足当初にスタッフとして参加したことをきっかけに、今日まで10年以上、延長問題をはじめとする著作権制度のあり方について勉強をさせて頂いてきました。 ご存じの通り、TPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)の発効に伴い、日本の著作権保護期間は2018年12月30日をもって20年間の延長がなされました。 この影響は著作物の利用と創造を行う全ての人々にとって計り知れないものですが、目下最も直接的な打撃を受けるのが、過去の知の蓄積をオンライン公開し、誰もがアクセス可能な、情報社会の知のインフラを作り出すデジタルアーカイブ構築の取組です。 200万点以上のデジタル化資料を
神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を貰ったら 気鋭のプロたちの著作権改革案、開幕の辞 福井健策 弁護士(日本・ニューヨーク州)/日本大学芸術学部・神戸大学大学院 客員教授 はじまりは、著作権の明快解説で人気の福井健策弁護士が主宰する勉強会でのプレゼン企画でした。「もし神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を与えられたらどこを変えるか」という問いかけに、気鋭の実務家・研究者の皆さんが大胆に提言したのです。これを内輪にとどめておくのはもったいない。ネット時代にあって、著作権は多くの人に身近となりました。保護期間延長など著作権法大改正から間もない今、プロたちの描く「明日の著作権像」をリレー連載形式で伝えます。まずは福井弁護士の「開幕の辞」から。(WEBRONZA編集部) 神様から著作権法を一ヵ所だけ変える力を与えられたら… 明けましておめでとうございます。保護期間は延長されたけど、私は元気です。
今年の3月、自民党総務会での了承を残すまでに煮詰まった違法ダウンロードの一般化を含む著作権法改正案は、直前になって沸き上がった国民世論の猛烈な反対と、日本漫画家協会や日本建築学会などクリエイター団体や法律の専門家などからさえも出た反対意見によって、急転直下、自民党総務会が了承を見送られたことで辛くも立法化を避けられた。 奇跡だと思った。 正直、ダメだろうなって思ってた。前年から著作権界隈では違法ダウンロードの一般化の動きに対して警鐘を鳴らしていたが、実際のところ事の重大さに比べて驚くほど市井のリアクションは薄かった。過去の経緯からして、一度ルートに乗ってしまうとどれほど多くの反対意見がパブコメで寄せられようとも微修正で通ってしまうのに、これほどまでに危機意識が共有されていない状況だと、もはやどうしようもないな……と。だから、それがわずか1ヶ月前という直前に爆発的に盛り上がりネット世論を動か
海賊版ブロッキング、議論再開を=政府先送りに有識者意見 2019年07月26日19時59分 政府は26日、知的財産戦略本部の有識者会議を東京都内で開き、漫画やアニメをインターネット上に無断掲載する「海賊版サイト」対策について、改めて検討に入った。アクセスを強制遮断する閲覧防止措置(ブロッキング)の法制化をめぐり、出席者から早期の議論再開を求める意見が出た。同日提示された総合対策案には、先に関連法案提出が見送りになったダウンロード違法化を速やかに進めることなどが明記された。 【特集】「スノーデン」を生んだ「NSA女性ハッカー」の「暴露」 海賊版対策をめぐっては、政府は当初、ブロッキングの法制化などを柱に検討してきた。しかし、憲法が保障する「通信の秘密」を侵害しかねないとの反対論が根強く、先の通常国会への関連法案提出を断念した経緯がある。 ブロッキングの法制化に関し、総合対策案は「他の取り組み
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