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アメリカの大学が入学選考を行う上で黒人などの人種を考慮している措置の是非をめぐる裁判で、連邦最高裁判所は29日、措置は法の下の平等を定めた憲法に違反するという判断を示しました。アメリカでは長年、多くの大学で多様性を確保するためなどとして同様の措置がとられていて、大きな影響が出ることが予想されます。 この裁判は、アメリカのハーバード大学やノースカロライナ大学が入学選考をする上で、黒人やヒスパニック系などの人種を考慮している措置について、学生などでつくる保守派の団体がアジア系や白人が不利になり、差別にあたるなどとしてそれぞれの大学を訴えていました。 これに対し、大学側は「人種は選考する際の1つの要素にすぎず、措置がなくなれば黒人やヒスパニック系の学生が大幅に減り、多様性が損なわれる」などと反論していました。 これについて連邦最高裁判所は29日「生徒は人種としてではなく、個人としての経験で評価さ
事件番号 昭和51(あ)1581 事件名 国家公務員法違反 裁判年月日 昭和53年5月31日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 刑集 第32巻3号457頁 判示事項 一 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密の意義 二 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密の判定 三 外交交渉の概要が記載された電信文案が国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密にあたるとされた事例 四 違法秘密にあたらないとされた事例 五 国家公務員法一一一条にいう同法一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の行為の「そそのかし」の意義 六 国家公務員法一一一条、一〇九条一二号、一〇〇条一項の「そそのかし」罪の構成要件にあたるとされた事例 七 報道機関による公務員を対象とした秘密の取材と正当業務行為 八 正当な取材活動の限界 九 正当な取材活動の範囲を逸
こんにちは。モロ(@moro_is)です。 4年近く続いておりましたコインハイブに関する裁判について、昨日、最高裁にて「無罪」の判決を賜りました。 地裁、高裁と繰り返しになってしまいますが、非常に多くの方のご助力あってこそ勝ち取れた判決と感じております。 多大なるご支援、心からありがとうございました。 判決について 専門外となってしまうためあまり難しいことはいえませんが、地裁に続き、 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは、ウェブサイトによる情報の流通にとって重要である というクリエイターの目線に立った一文を添えていただけたことを非常に嬉しく思います。 また、無罪であったとはいえ私の方にも反省する点は多く、今後はよりユーザーの目線に立った制作者たるよう、肝に銘じて精進いたします。 若輩者ではございますが、引き続き何卒よろしくお願いいたします。 無罪のびろーんについて 「無罪」
11月5日 国民審査の開票結果の確定値を掲載しました。 10月29日 国民審査の開票結果について識者談話を掲載しました。 10月28日 国民審査の開票結果(速報値)を掲載しました。 10月23日 「担当記者が動画解説 国民審査とは?」を掲載しました。 10月18日 「就任直後の裁判官も審査を受ける?」記事を公開しました。 10月17日 「女性の裁判官 なぜ少ない?」記事を公開しました。 10月16日 投票用紙の見本を掲載しました。 10月15日 「主な裁判の判断一覧表」と「裁判官へのアンケート」を追加しました。 10月14日 2024年国民審査サイトを公開しました。
元朝日新聞記者の植村隆氏(62)が「従軍慰安婦」について書いた記事を「捏造(ねつぞう)」とされ名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの櫻井よしこ氏(75)と出版社3社に謝罪広告の掲載と損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は植村氏の上告を退ける決定をした。18日付。請求を棄却した1、2審判決が確定した。 1、2審判決によると、桜井氏は、韓国の元慰安婦の証言を取り上げた平成3年の朝日新聞の記事について「捏造」「意図的な虚偽報道」などとする論文を執筆し、週刊誌などに掲載された。植村氏は「事実に基づかない中傷で激しいバッシングを受け、家族も含め危険にさらされた」と平成27年に提訴した。 1審札幌地裁は30年の判決で「櫻井氏が、記事の公正さに疑問を持ち、植村氏があえて事実と異なる記事を執筆したと信じたのには相当な理由がある」として請求を棄却。今年2月の2審札幌高裁判決も支持し
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています 自身が撮影した写真を無断でTwitter上で拡散されたとして、写真家の男性が発信者情報の開示を求めて米Twitter社と争っていた件で、最高裁第3小法廷は7月21日、Twitter社の上告を棄却し、画像の投稿者およびその画像をリツイートした3人のメールアドレスを開示するようTwitte社に命じました(判決文)。裁判では「リツイート時に自動で画像がトリミングされるのも権利侵害にあたる」との判断が示され、Twitterユーザーの間に驚きが広がっています。 今回の裁判で争点の1つになったのが、リツイートした場合の「画像のトリミング」でした。Twitterでは写真を投稿、リツイートした場合に、上下が自動的にトリミングされ、横長の画像として表示されます。画像はタップ・クリックすれば全体を見ることができますが、今回のケースでは、トリミングされた
ツイッターで写真がリツイートされた際に、ツイッターの仕様によって自動的に上下が切り取られ、著作者の名前が表示されなくなったことについて、最高裁判所は著作者が持っている権利が侵害されたとする判断を示しました。 男性はリツイートした人たちの情報を開示するようツイッター社に求める訴えを起こし、2審の知的財産高等裁判所はメールアドレスの開示を命じ、ツイッター社が上告していました。 21日の判決で最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は「リツイートの画像をクリックすれば著作者の名前の表示がある元の画像を見ることができるとしても、画像をクリックしないかぎり、著作者の名前を目にすることはない」と指摘しました。 そのうえで、リツイートによって著作権者の名前が表示されなくなったことは、著作者が持っている「名前を表示する権利」の侵害に当たると判断し、ツイッター社の上告を退け、リツイートした人たちのメールアドレス
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