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ブックマーク / ameblo.jp/scho (2)

  • 『取調べを公開します』

    江口大和さん(元弁護士)が横浜地検特別刑事部から犯人隠避教唆の疑いをかけられ、逮捕されたのが平成30年10月15日。 彼はそれまでの任意の検事取調べにおいて被疑事実を否認していた。 そして、逮捕直後の弁解録取において彼は黙秘権の行使を宣言した。 日国憲法第38条1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ところがそこから約21日間、合計約56時間、一言も話さない江口さんに対して、横浜地検特別刑事部の検察官(そのうちのほとんどは川村政史検事)は取調べと称して「僕ちゃん」、「お子ちゃま」、「ガキ」呼ばわりし、「うっとうしい」、「どうやったらこんな弁護士ができあがるんだ」、「嘘を付きやすい体質」、「詐欺師的な類型の人に片足突っ込んでる」などと言ったり、江口さんの弁護人の活動を侮辱したりする発言をし続けた。 それでも江口さんは決して口を開くことはなく、耐え抜いた。 このような検察官の取調べ

    『取調べを公開します』
  • 『専門家への不遜な態度』

    今日の判決に対して言うべきことがありすぎておよそここに書ききれないが、一つだけ。 今回の事件では、「せん妄」が大きなテーマとなった。 そして「せん妄」についての専門家として、第一審では精神科医、麻酔科医の分野からそれぞれせん妄についての第一人者が証言した(いずれも弁護側証人)。 彼らの証言は、今回の事件はせん妄による性的幻覚の可能性がある(あるいは「その可能性が高い」)というものであった。 控訴審の裁判官は、このせん妄についてさらなる専門家の尋問を行いたいと言った。そして検察、弁護それぞれにせん妄の専門家の医師を証人として推薦するように求め、それぞれが推薦した医師を職権で証人として採用した。 ところが、検察が推薦して出てきた証人は、せん妄の専門家ではない医師であった。 そのことは、この医師自身が作成したスライドにデカデカとした文字で「私はせん妄研究の専門家ではない」と書いていたくらいである

    『専門家への不遜な態度』
    sskjz
    sskjz 2020/07/14
    とは言っても争点はせん妄だけではないからなぁ…
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