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セキュリティと法律に関するstibbarのブックマーク (3)

  • 「個人情報保護法」のガイドラインが改正

    経済産業省は、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の改正版をこのほど公表した。 改正されたガイドラインは、2005年4月に「個人情報保護法」が全面施行されたのを受け、2007年に策定されたもの。施行から4年半が経過し、国内における個人情報をめぐる認識や社会情勢が変化していることから、このたび見直された。 主な改正点は、2008年7月に内閣府による「全事業分野に共通するような標準的なガイドライン」が策定されたことを受け、従来各省庁ごとに定められた事業分野ごとのガイドラインの共通化した。そのほか、情報漏えいした際、主務大臣等への報告が、ファクシミリやメールの誤送信による場合は、月1回ごとにまとめてできるようになったことなどがあげられる。 そのほか、企業ポイントなどを通じた連携サービスを提供する企業間において、取得時の利用目的の範囲内に限り個人データを共同

    「個人情報保護法」のガイドラインが改正
  • 高木浩光@自宅の日記 - 児童ポルノ単純所持処罰化とタイムマシン

    ■ 児童ポルノ単純所持処罰化とタイムマシン 日曜が休日出勤だったので今日は代休をとった。 先週末、はてブ界隈で児童ポルノ法改正の国会審議の話題が上がってきていたので、所謂「まとめサイト」を見たところ、参考人のアグネスチャンがずいぶん酷く言われていた。いったいどんなだったんだと、衆議院TVで録画を観たところ、そんなにひどい話ではなく、やはりネットのこの手の「まとめ」は真に受けてはいけないなと思った。それはともかく、与党案と民主党案の2つの法案が出ていて、法案提出者との質疑がなかなかディベートとして面白いものになっていた。単純所持での冤罪の懸念に関する議論では、コンピュータ技術に関わる部分があり、興味深い。 まず、提出されている法案を確認しておくと、与党提出法案では、(1)目的によらず、「何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は(略)記録した電磁的記録を保管してはならない」と、罰則なしで禁止

  • NDA(機密保持契約)の扱いに悩む

    外部の人間が企業のシステム構築に関わると,好むと好まざるにかかわらずその企業の機密に触れることになる。NDA(Non-Disclosure Agreement:機密保持契約)を交わすのは当然のことであるが。悩ましいのは現場の運用ではないだろうか。 ある通販会社の基幹系システム再構築で,既存システムの全画面のレイアウトや機能に関する調査がはじまった。調査対象画面数は300近くになったが,そのすべてについて実画面を使った説明資料が用意され,提供されることになった。ユーザー側の担当者は,画面資料の扱いに細心の注意を払い,表示項目中のテキストをチェックして,不適切を判断された場合はすべてダミー情報に書き換えられた。 ユーザー側としては,顧客情報を含む機密に関する情報はすべて削除あるいは書き換えたものを提供する,という姿勢で臨んでいたが,資料の引渡しの段階になってちょっとした問題になった。 この資料

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