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musicとjasracに関するstibbarのブックマーク (1)

  • 店でBGMを流したいがJASRACに金を払いたくない場合にはどうしたらよいか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    著作権使用料を支払わずにCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンなどでBGMを流していた美容室や衣料品店、飲店に対して、JASRACが使用料支払いなどを求める調停を各地の簡易裁判所に申し立てたというニュースがありました。 1999年の著作権法改正(附則14条の廃止)により、飲店等でCDをプレイすることも著作権法上の「演奏」として扱われるようになったことから、たとえ自分で買ったCDであっても、店舗でBGMとしてかける場合(=営利目的)には著作権者(=JASRAC)の許諾が必要になっていますので、これはしょうがないと言えます。 営利目的でBGMを流す場合のJASRACの使用料はJASRACのサイトに載ってます。店舗面積500平米以下の場合は年額6,000円(月額500円)です。正直、法外に高いということはないと思います。 出典:JASRACそれでもJASRACに金は払いたくないという人はいるかも

    店でBGMを流したいがJASRACに金を払いたくない場合にはどうしたらよいか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    stibbar
    stibbar 2015/06/20
    > れ以外に、JASRACとのBGM契約が不要な形態として、JASRACのサイトでは「福祉・医療施設や教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、または露店等の短時間で軽微な利用」が挙げられてい
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