一昨日の福井地裁の仮処分決定については、色々な意見があるようですが、とにかく原文に当たることが重要でしょう。すでに最高裁判所のページにもアップされています(こちら)ので、余裕のある方は是非お読みください。この決定を理解する上で大前提にしなければならないのは、過去の最高裁判決です。本文の文字数を減らすため囲みで画像にします。 特に赤字下線部分に注目して頂きたいのですが、最高裁判所は、従前から、原発の重大な事故は万が一にも起きてはいけないもの、ということを大前提にした上で、万が一にも事故を起こさないように、規制基準と、それに基づく審査があると考えていたのです。 その上で、この判決文では規制基準が不合理である場合には、原子炉の設置許可処分自体が違法になる(すなわち原発は運転できない)としたのです(結論においては敗訴した住民側の伊方原発設置許可処分取消を求める上告を棄却)。これまた詳しくは囲みをご