タグ

法律に関するsynapse_booksのブックマーク (11)

  • 【本】ビジネスパーソンのための契約の教科書 ― 契約は交渉してなんぼという姿勢をいかにして育てるか : 企業法務マンサバイバル

    2011年11月22日07:00 【】ビジネスパーソンのための契約の教科書 ― 契約は交渉してなんぼという姿勢をいかにして育てるか カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 契約書に書かれた内容を理解し、あきらめずに相手と交渉して有利な条件で契約することがいかに大切か。法務について詳しくなくても、1回でも契約で痛い目にあったことがあるビジネスパーソンであれば身にしみて分かるその重要性を、それまで痛い目にあったことがないような“無垢なビジネスパーソン”にどうしたら理解してもらえるのか? twitterを中心にネットでの露出も多く、その豊富な国際ビジネスの経験と親しみやすい解説ぶりで定評のある福井健策先生のソリューションがこのです。 ビジネスパーソンのための契約の教科書 (文春新書 834) 著者:福井 健策 販売元:文藝春秋 (2011

    【本】ビジネスパーソンのための契約の教科書 ― 契約は交渉してなんぼという姿勢をいかにして育てるか : 企業法務マンサバイバル
    synapse_books
    synapse_books 2011/12/28
    「ビジネスパーソンのための契約の教科書」
  • 自由、ときどき正義。- 書評 - 13歳からの法学部入門 : 404 Blog Not Found

    2010年06月06日02:00 カテゴリ書評/画評/品評Code 自由、ときどき正義。- 書評 - 13歳からの法学部入門 幻冬舎小木田様より献御礼。 13歳からの法学部入門 荘司雅彦 これはすごい。前著「六法で身につける 荘司雅彦の法律力養成講座」を読了したとき、これ以上単純明快な法律入門は出ないと思ったが、それを超えたのは著者自身だった。 「つぎはぎだらけの脳と心」 話をする時は、相手に知識はまったくなく、知性は無限にあると思って話せ 13歳のあなたも、そうでなくなってしまったあなたも、書とであれば対話できるだろう。 書「13歳からの法学部入門」は、法といえばそういうものがある程度の知識しか有しない人に、なぜ法なのか、どのように法なのか、そして法には何ができて何ができないかを、根源から説いた一冊。 目次 はじめに 第1章 法律って当に必要なんだろうか? 第2章 ぼくの正義、君

    自由、ときどき正義。- 書評 - 13歳からの法学部入門 : 404 Blog Not Found
    synapse_books
    synapse_books 2010/09/21
    「13歳からの法学部入門」
  • Amazon.co.jp: どこまでやったらクビになるか―サラリーマンのための労働法入門 (新潮新書): 大内伸哉: 本

    Amazon.co.jp: どこまでやったらクビになるか―サラリーマンのための労働法入門 (新潮新書): 大内伸哉: 本
    synapse_books
    synapse_books 2010/01/05
    「どこまでやったらクビになるか―サラリーマンのための労働法入門」
  • 撮る自由―肖像権の霧を晴らす - 情報考学 Passion For The Future

    ・撮る自由―肖像権の霧を晴らす 日写真家協会常務理事、文化庁著作権審議会委員などを歴任した重鎮の写真家が、撮る側の権利という視点で、肖像権の扱いについて問題提起をしている。たとえば、工場内を敷地の外から望遠で撮影していいのか?OK。店のショーウィンドウのディスプレイを勝手に撮影して良いのか?構わない、どちらも管理権の外だから問題ない、というような話。 「世の中には、「個人の尊厳」「私生活の自由」など、尊重されなければならない「人権」がありますが、そういうものと並んで「撮る自由」も、とても大切だと僕は思うのです。 先ず始めに、端的に言ってしまえば「見ていいものは撮ってもいい」のではないか、と僕は考えるのです。」 著者は個人情報保護法施行以来の過剰反応、行き過ぎた自粛に疑問を感じている。法的には肖像権をめぐる判断は曖昧な部分が多い。弁護士や法学者でさえ撮影と公表の区別ができていないのだと指

    synapse_books
    synapse_books 2009/08/14
    「撮る自由―肖像権の霧を晴らす」
  • スナップ写真のルールとマナー - 情報考学 Passion For The Future

    ・スナップ写真のルールとマナー スナップ写真を撮影するときの疑問に対して、日写真家協会の著作権委員と協会顧問弁護士が実例を挙げながら、答えて指導する。こんなとき写真を撮っていいのだろうか、撮影した写真を公開していいのだろうか?、という疑問にマナーとルールそして法律の観点から、明解に答えてくれる。 たとえば、 「歩行者天国で大道芸をしている人を撮りました。まわりには、たくさんの人が写っています。アップではないのですが、みんなの顔ははっきりと分かります。肖像権があるといわれたらと思うと、発表することに躊躇してしまいます。また、大道芸をしている人にも断っていないので、心配なのですが。」 という疑問に対して、自由に出入りできる路上で、多くの人に無料で見せている大道芸は、撮影は自由。多くの場合、写ってしまった見物客も肖像権は主張できない、という風に答えがある。 プロ写真家による撮影術のはたくさ

    synapse_books
    synapse_books 2009/08/14
    「スナップ写真のルールとマナー」
  • Amazon.co.jp: なりたくない人のための裁判員入門 (幻冬舎新書 い 4-2): 伊藤真: 本

    Amazon.co.jp: なりたくない人のための裁判員入門 (幻冬舎新書 い 4-2): 伊藤真: 本
    synapse_books
    synapse_books 2009/04/11
    「なりたくない人のための裁判員入門」
  • Amazon.co.jp: そのブログ! 「法律違反」です (ソフトバンク新書 66): 早坂昌彦, 石塚秀俊, 前岨博: 本

    Amazon.co.jp: そのブログ! 「法律違反」です (ソフトバンク新書 66): 早坂昌彦, 石塚秀俊, 前岨博: 本
  • ウェブリブログ:サービスは終了しました。

    「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧

    synapse_books
    synapse_books 2008/03/03
    「押さえどころ ネット商売をやる人の法律知識」
  • asahi.com(朝日新聞社):冤罪弁護士 今村核さん - 著者に会いたい - BOOK

    冤罪弁護士 今村核さん[掲載]2008年2月24日[文]山口栄二 [写真]郭允今村核さん(45)■無罪判決8件の「大事件」 16年間の弁護士生活で、8件の無罪判決を勝ち取った。日の刑事裁判の有罪率は約99.9%、無罪になるのは起訴された人約1000人に対して1人にすぎないといえば、この「8件」の重みはわかるだろうか。書は、それらの無罪判決に向けて重ねられた弁護活動の一つ一つを描いただ。 「痴漢、スリ、傷害など、事件そのものは小さいですが、そこに隠された刑事司法の問題点は大きいのです。これらは『小さな大事件』だと思っています」と弁護士の今村核(いまむらかく)さんは話す。 学生時代、刑事法学の泰斗、故平野龍一・元東大学長が「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」と指摘した論文を読んだ。日では、欧米とは異なり、刑事裁判所は有罪か無罪かを判断するところではなく、有罪であることを確認するとこ

  • 「金銭等(金銭に限る。)」って?~『会社法はこれでいいのか』 浜辺陽一郎著(評:荻野進介):日経ビジネスオンライン

    今年5月1日から完全施行されている会社法。もっとも、主要部分は昨年から施行されており、有限会社の廃止、株式会社の資金は0円からでいい、これまで最低3人は必要だった取締役もひとりでOK、といった単純明解な改正点だけは頭の片隅に残っている人も多いだろう。 しかし全979条もある長大な法律である。「重箱の隅をつつくようで、専門家でさえわかりにくい」という悪評もある。書は、そんな会社法の制定の背景や明らかな問題点、逆に評価すべき点、それらを踏まえた活用法などをコンパクトに整理した一冊である。半年前に出された岩波新書の『会社法入門』を読んでさっぱりわからなかった人には、特にお勧めしたい。 そもそも、会社法制定の背景には2つの流れがあったという。ひとつは景気対策としての起業の促進であり、もうひとつが経営の効率性の追求である。 前者の具体策が「ゼロ円起業」や「自己の株式取得の容認」、「最低資金制度

    「金銭等(金銭に限る。)」って?~『会社法はこれでいいのか』 浜辺陽一郎著(評:荻野進介):日経ビジネスオンライン
  • 著作権論争をめぐるモヤモヤの原因を考えた

    先週,著作権関係のニュースが何か飛び込んできた。まず2008年1月15日,著作権利者の団体である「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」がセミナーを開催し,著作権法における私的録音録画補償金制度の維持を求める運動の統一標語「Culture First」を発表した(関連記事)。1月16日には著作権問題に関する諸活動を行っているユーザー組織「インターネット先進ユーザーの会」(MIAU)が,「ダビング10に関する勉強会」を開催(関連記事)。続く17日には文化審議会の著作権分科会私的録音録画小委員会の事務局が,私的録音録画補償金を廃止していくことなどを盛り込んだ最終報告の骨子を提案した(関連記事)。 著作権については現在,私的録音録画保証金制度,コンテンツのデジタルコピーの制限回数を現在のコピーワンスから緩和する「ダビング10」,あるいは著作権保護期間の延長問題など,様々な議論が進行している。

    著作権論争をめぐるモヤモヤの原因を考えた
  • 1