身内が亡くなった時に色々面倒な思いを経験したことがある人は、本当に必要なときに口座が凍結されていると大変だという実感はあるのではないでしょうか。個人ですらそうですから、法人では尚更。 振り込め詐欺に勘違いされたという事例。 判決によると、原告の旅行会社(東京都新宿区)は06年11月、大分県内に住む女性会員(31)が会費を滞納していたため、父親に請求書を送付。女性は結局は3万1500円を振り込んだが、「身に覚えがない」と話したため、父親が振り込め詐欺と勘違いし、大分県警に相談をした。 県警は、これまでにも旅行会社名による架空請求の苦情や相談を受けていたため、振り込め詐欺の可能性が高いと判断。振込先の口座があった銀行に依頼し、口座を凍結させた。 端二三彦裁判官は大分県警の対応について「口座凍結を依頼する前に旅行会社と女性から事情を聴き、双方の説明の真偽を検討する義務があった」と指摘。500万円