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ブックマーク / blog.livedoor.jp/businesslaw (3)

  • 今流行の書籍電子化の違法性とグレーゾーンのまとめ : 企業法務マンサバイバル

    2010年06月05日10:30 今流行の書籍電子化の違法性とグレーゾーンのまとめ カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(7)Trackback(1) 「iPadも出たし、書籍の電子化しようと思うんだけど、著作権的にどんなことに気を付けたらいいんですか?」 最近人からこのネタを振られたり、見解を求められたりすることが増えています。が、著作権法上多岐に渡る論点があるため、どこからどこまで話せばいいか迷うことも多くて困ってしまいます。 そこで、これからは「リスクについてはこのエントリに書いてあるから読んどいて」で済ませられるようw、書籍電子化の違法性とグレーゾーンについて要点を5点にまとめておきました。 1)業者にスキャンしてもらったらほぼ違法えーと、すみません。早速あらゆる書籍電子化代行サービスが違法になっちゃうような物言いですが(笑)。こんなエントリも上げて合

    今流行の書籍電子化の違法性とグレーゾーンのまとめ : 企業法務マンサバイバル
    t-tanaka
    t-tanaka 2010/06/15
    とっとと現実に即したものに改正して欲しいところではあるが,権利団体の声の大きさやら,政局がらみのごたごたで,絶望的な状況。
  • 沖野修也が完全合法ストリーミングDJという夢を実現してくれた夜を、私は決して忘れない : 企業法務マンサバイバル

    2010年02月07日10:30 沖野修也が完全合法ストリーミングDJという夢を実現してくれた夜を、私は決して忘れない カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(2) 2週間ほど前に、こんな記事を書きました。 ▼Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか(企業法務マンサバイバル) レコード・CDになっている音源を使ってDJプレイをし、これをインターネットにストリーミング配信で流すということになると、これは上演権・演奏権の問題ではなく 著作者(曲の作曲・作詞者)が持つ楽曲の「公衆送信権」実演家(曲の演奏者)が持つレコードに収録されている実演の「送信可能化権」レコード製作者(レコード会社)が持つレコードの「送信可能化権」が働くため、この3者からそれぞれ許諾をもらわなければならないのです。DJは、役

    沖野修也が完全合法ストリーミングDJという夢を実現してくれた夜を、私は決して忘れない : 企業法務マンサバイバル
  • Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか : 企業法務マンサバイバル

    2010年01月24日12:30 Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(1) みなさん、Ustream(通称Ust)という無料のストリーミング動画配信サービスをご存知でしょうか。 iPhone1台(もちろんPCでもok)あれば、世界どこにいてもネットを使って生放送ができてしまうというサービスのこと。 元々は2008年のアメリカ合衆国大統領選挙で候補者達が双方向ディベートをストリーミングしたのがブレイクの始まりで、日でも、昨日の小沢幹事長の検察任意聴取に対する会見を(地上波がどこも中継しないなかで)このUstを使って中継したことで、メジャーになりそうな感じが漂ってきました。知らなかった皆さんは名前だけでも覚えておくことをおすすめします。 で、私が

    Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか : 企業法務マンサバイバル
    t-tanaka
    t-tanaka 2010/01/25
    「権利者側で権利処理を不便なままにしておきながら、権利に基づく差止・損害を主張するようなことはやめて頂きたい」 そう,著作権は「著作物を他人が使えなくする権利」ではない。
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