報道だけで無罪判決の当否についてコメントすることはできないのですが、この報道は、元々の判決が悪いのか記者が無理解なのかよくわかりませんが、かなり誤解を生じさせるおそれを感じます。 (追記参照 記者が無理解だったみたいです。) 横田裁判長は「被告の手が女性の胸に2〜3秒以上触れたことは認められる」と認定。そのうえで、「被害女性は座席で寝ていた。接触行為はわしづかみではない上、ほかの乗客も気づかなかった程度だった」などと故意性を否定した。 故意犯が成立するためには、「行為」という客観面と「故意」つまり「行為の認識」という主観面の両者が必要です。 犯罪を成立させるにたる客観的な行為が存在しなければそもそも故意は問題にならず、犯罪不成立です。 「被告の手が女性の胸に2〜3秒以上触れたことは認められる」と認定したということは、客観的な行為の存在、つまり被告人の行為は客観的には痴漢行為に当たると認定し