厚生労働省は長期療養を目的とする医療療養病床の光熱水費について、原則すべての65歳以上の患者から1日当たり370円を徴収する方針を固めた。現在は軽症の高齢者ら約5万人のみから320円を徴収しているが、対象は最大約20万人に拡大。早ければ来年度から実施する。30日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会で提案する。 病院の光熱水費は原則、自己負担を求めていない。だが、高齢者や難病患者が長期入院する医療療養病床の平均入院期間は5カ月半ほどと長く、「住まい」になっているとして、原則として患者全員からの徴収に踏み切る。徴収額は光熱水費の基準額が370円の介護保険施設に合わせる。 現在の徴収対象者は65歳以上の患者のうち、比較的症状が軽い人など「医療区分1」に該当する約5万人。今後は比較的症状が重い「医療区分2、3」の約16万人も加える。難病患者らを除外するかどうかは調整する。治療目的で短期の入院