中原さとみ・リカバリーキャラバン隊事務局長 厚生労働省は2015年3月、障害者が働く際に事業主が提供すべき合理的配慮の指針と差別禁止の指針を公表しました。改正障害者雇用促進法により、16年度から事業主が障害者に合理的配慮を提供する義務が課せられることになり、具体的に現場でどう進めるかが問われています。 そうした中、私たち「リカバリーキャラバン隊」は精神障害者が働くために必要な配慮について実態を調査し、このほど報告書「精神疾患を持つ方が働くための合理的配慮の会話帳でっかい輪!」をまとめました。 調査によると、職場では認知機能に関する配慮が最も多い結果になりました。配慮の求め方は、具体的に、「働いている途中に」「自分で」「職場の上司に」「口頭で」行うケースが、それぞれ最も多いことが分かりました。つまり、自ら配慮を申し出る方法を援助するツールを普及させるか、支援機関が定着を支援することで、さらに