昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。 労働者に働いてもらう必要のある日数を企業が定める「所定労働日数」。有給休暇の付与日数を決める際や割増賃金を計算する際に使われています。所定労働日数の計算式は決まっているものの、勤務形態や雇用形態によって考え方が異なります。今回は、所定労働日数の基本的な計算方法や状況別の対応方法などを解説します。 所定労働日数とは?-社員が働くべき日の月間または年間のトータル数のこと所定労働日数とは、社員が働くべき日のトータル日数のこと。有給休暇の付与日数を決める際や割増賃金の計算をする際などに、所定労働日数が利用されます。所定労働日数には、1年間の所定労働日数である「年間所定労働日数」と、各月ごとの「月間所定労働
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