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[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 不課税取引 消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。 例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。 非課税取引 国内において事業者が事業として対価を得て行う取引であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。 例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。 課税売上割合の計算上の非課税と不課税の違い 非課税取引と不課税取引では、消費税が課税されないことは同じですが、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。 課税売上割合は
[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れについて、納税義務が免除されます(注)。 ただし、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません。詳しくは、コード6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」をご参照ください。 (注)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※1)における課税売上高が1,000万円を超えた場合など一定の事由に該当する場合には、その課税期間について納税義務は免除されず課税事業者となります。 なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。また、令和6年10月1日以
渡辺 貞彦 税務大学校 研究部主任教授 要約 1 研究の目的(問題の所在) 商品券、各種プリペイドカード、Edy、nanaco、BitCash、WebMoneyなどは、法人が商品等の引渡し又は役務の提供を約して発行する証票等又は符号等であり、規制法である「資金決済に関する法律」において前払式支払手段と定義されている。前払式支払手段の発行法人は、前払式支払手段を発行した段階で発行対価の全額を受取り、一般に発行対価の払戻しも予定されていないことから、前払式支払手段の発行に係る収益の帰属の時期などについては、基本的に、法人税基本通達2-1-39及び同2-2-11など(以下、本件通達)の定めるところにより、収益と費用の計上がなされているようである。 本件通達の収益計上方法は、前払式支払手段を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入する方法(以下、本則方式)を原則としているが、前払式支払手段を発行
1 調査の概要 (1) 沿革 民間給与実態統計調査は、昭和24年分から始まり、以後毎年実施しており今回が第68回目に当たる。 昭和29年分の調査から、統計法に基づく指定統計(第77号)となり、平成19年の統計法改正により、平成20年分の調査から基幹統計とされている。 (2) 目的 この調査は、統計法に基づく基幹統計「民間給与実態統計」の作成を目的とする調査である。「民間給与実態統計」は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討及び税務行政運営等の基本資料とすることを目的としている。 (3) 調査の対象 この調査は、平成28年12月31日現在の源泉徴収義務者(民間の事業所に限る)に勤務している給与所得者(所得税の納税の有無を問わない。)を対象としている(下表A部分)。
個人が支出した寄附金の控除 国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税等が還付される場合があります。 ・個人が特定寄附金を支出したときは、1寄附金控除(所得控除)として所得金額から差し引かれます。 ・個人が支出した政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金又は個人が支出した認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、1寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、2寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。 1 寄附金控除(所得控除) 寄附金控除は次の算式で計算します。 (その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額) 注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。 2 寄附金特別控除(税額控除) (i) 政党等寄附金特別控除は次の算
概要 平成28年分の調査結果からみた主要な点は、次のとおりである。 1 平成28年12月31日現在の給与所得者数は、5,744万人(対前年比1.7%増、98万人の増加)となっている。また、平成28年中に民間の事業所が支払った給与の総額は207兆8,655億円(同1.5%増、3兆846億円の増加)で、源泉徴収された所得税額は9兆4,230億円(同4.8%増、4,332億円の増加)となっている。 なお、給与総額に占める税額の割合は4.53%となっている。 2 1年を通じて勤務した給与所得者については、次のとおりである。 (1) 給与所得者数は、4,869万人(対前年比1.6%増、75万人の増加)で、その平均給与は422万円(同0.3%増、12千円の増加)となっている。 男女別にみると、給与所得者数は男性2,862万人(同1.1%増、31万人の増加)、女性2,007万人(同2.3%増、44万人の
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 民間給与実態統計調査の概要 1 調査の目的 この調査は、統計法に基づく基幹統計「民間給与実態統計」の作成を目的とする調査である。「民間給与実態統計」は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討、税務行政運営等の基本資料とすることを目的としている。 2 調査の沿革 民間給与実態統計調査は、昭和24年分から始まり、以後毎年実施している。 昭和29年分の調査から、統計法に基づく指定統計(第77号)となり、平成19年の統計法改正により、平成20年分の調査からは基幹統計とされている。 3 調査の特色 この調査の特色は、次のとお
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