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ブックマーク / blog.livedoor.jp/businesslaw (2)

  • 日本におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

    2012年01月12日07:30 日におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(0)Trackback(2) べログさんがやらせ口コミ投稿業者によって被害を受けているとの件が話題を呼び、ソーシャル・ネットワークやブログを使ったステルスマーケティング(=やらせ・サクラによる口コミ)の法規制論にまで発展し始めています。 アメリカではFTCがとっくに明文で規制してるのに、という声も聞かれますが、一旦ここでは日法においてどうなのか?という点に絞って、メモがてら投稿しておこうかと思います。 商品・サービスを提供する事業者がステマを頼むのは違法 下記消費者庁通達にあるように、商品・サービスを提供する事業者自身がステルスマーケティングを依頼したのであれば、景表法に抵触するということになっています。 ▼平成23年1

    日本におけるステルスマーケティングの法規制まとめ(追記あり) : 企業法務マンサバイバル
    tartvf
    tartvf 2012/01/15
  • 電力使用制限令の限界 ― いよいよ「休日は土日」の前提を捨てる日が来た : 企業法務マンサバイバル

    2011年04月06日08:00 電力使用制限令の限界 ― いよいよ「休日は土日」の前提を捨てる日が来た カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 電気事業法第27条に基づく電力使用制限令が発令されることになりそうです。 ▼電力使用制限令、今夏発動で調整 大口需要者の企業対象(asahi.com) 菅政権は1日、今夏の電力不足に伴い大停電を避けるため、第1次石油危機の1974年以来となる「電力使用制限令」を発動する方向で最終調整に入った。電気事業法27条に基づく強制措置で、電気の大口需要者である企業に対し、ピーク時間帯の電力の使用制限を求める。74年の制限令は、火力発電所の燃料を節約するため、「使用電力量(キロワット時)」を約15%制限した。今回は真夏の電力使用のピークに、需要が供給を上回った瞬間に起きる大規模停電を避けることが目的で、電気

    電力使用制限令の限界 ― いよいよ「休日は土日」の前提を捨てる日が来た : 企業法務マンサバイバル
    tartvf
    tartvf 2011/04/07
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