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ブックマーク / nobuogohara.com (2)

  • 小川前法相の指揮権発言について考える

    小川敏夫前法務大臣が、6月4日の退任会見で、虚偽報告書作成問題に関して、「指揮権の発動を決意したが、野田佳彦首相の了承を得られなかった」ことを明らかにした(朝日)。 多くの記事では「指揮権発動相談」と表現しているが、小川氏は「相談」などという言葉は使っていないし、検事総長に対する指揮権は法相の固有の権限であり、権限行使に関して総理大臣に「相談」すべきことではない。「了承」が得られなかったという朝日新聞の表現が正しい。 とは言え、小川氏が指揮権の「発動」という言葉を使い、それについて野田総理に「了承」を求めたことは事実である。虚偽報告書作成問題について検察の判断だけに委ねておいて良いのか、という問題提起としては評価できるが、この「発動」と「了承」に関しては、法相指揮権の来の在り方にも関連する大きな問題がある。 検察庁法14条は「法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察

    小川前法相の指揮権発言について考える
  • 「虚偽捜査報告書作成・隠避」の「自白」に等しい検察幹部発言

    陸山会事件をめぐる虚偽捜査報告書作成問題について、虚偽公文書作成罪で告発されている田代検事について、不起訴の見通しを報じる新聞報道が相次いでいる。その中でも特に注目されるのが、5月27日付朝日朝刊の「強制起訴への影響配慮」と題する記事だ。 不起訴の環境l作りを目論む検察幹部の発言をそのまま垂れ流した記事のように思えるが、逆に、その意図に反して、この事件の重大性、明白性を自ら認めたに等しい内容だといえる。 問題は、この記事で、昨年1月上旬に東京地検がこの問題を把握した際の対応についての当時の検察幹部の「指定弁護士の職務に影響を及ぼすため公表しなかった。隠したわけではない。」とのの発言だ。この「指定弁護士の職務」への影響というのはどういう意味なのであろうか。 記事に書かれているように、その時点での聴取に対して田代検事が「逮捕中の取り調べであったやり取りと記憶が混同した」と答えたことから「故意の

    「虚偽捜査報告書作成・隠避」の「自白」に等しい検察幹部発言
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