東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故に関し避難区域の見直し等が行われたことを受け、厚生労働省において、作業者の安全に関する施行規則やガイドライン等が改正・策定等されました。 このことを踏まえ、林野庁では、「森林内等の作業における放射線障害防止対策に関する留意事項等について(Q&A)」を作成しました。 Q1. あらたな避難区域の見直しにともない、森林作業等が行える範囲との関係はどのようになるのか。 1 警戒区域及び計画的避難区域や、新たに指定された帰還困難区域及び居住制限区域は、被ばく線量を低減する観点で長時間の立入り等が制限されていることから、除染等業務や公益を目的とした一時的な立入りなど、特別の場合を除き、森林内の作業についても行わないようしてください。 2 一方、「避難指示解除準備区域」は、居住しても被ばく線量が年間の積算で20mSv以下となることが確実であることが確認された