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lawに関するtartvfのブックマーク (189)

  • 原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(下) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    当は2回で完結させるつもりだったのだが、予想以上に長文化してしまったので、前々編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110414/1302933056)・前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110415/1303037424)に続き、もう少し書き残しておくことにする。 最後は国が被害者を救済してくれるのか? 今回の事故をめぐる賠償責任の議論の中でも、 「東電が(免責されたり、資力的に限界に達するなどして)被害者への賠償責任を負えなくなったとしても、最後は国が補償してくれる(or 補償すべきである) という点においては、論者の意見はほぼ共通しているように思われる。 「東電は免責されるべきだ!」という発言を繰り返す経団連の会長にしても、「国の責任において補償すべきだ」という発言を必ずセットにしていて、決して「被害者に対す

    原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(下) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(中) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    前編(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20110414/1302933056)に続き、今回の原発事故に伴う原賠法に基づく賠償をめぐる課題について、引き続き考えてみることにする。 誰が「賠償額」を決めるのか? 原発の事故から1ヶ月が経過したこの時点で、「原子力損害賠償紛争審査会」が立ちあがり、この15日に第1回の会合が開かれている。 既に数日前のエントリーで紹介したとおり*1、「紛争審査会」は、その名が示すような「紛争調停」の機能だけではなく、JCO臨界事故の際に「原子力損害調査研究会」が担っていた「賠償指針の策定」という機能も担う機関として位置付けられた機関であり、能見善久・学習院大学教授、というこの難題に挑むには最適と思われる民法(不法行為法)学界の第一人者が会長に選任されたことで、審査会の示す結論も、(少なくとも司法界には)重みを持って、受け止められるこ

    原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(中) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(上) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先月の終わり頃、「原賠法をめぐる議論を有益なものとするために。」というタイトルで軽く記事を書いていたのだが*1、それから2週間ちょっと経った今になっても、議論は落ち着くどころか、余計に混迷を深めているように思えてならない。 自分自身、震災後間もない時期から、この「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)について、いろいろと検討を重ねてきたところでもあるので、これから先の議論が、(ネット上でだけでも・・・)少しでも実のあるものとなるように、改めて現状の議論の問題点を指摘してみようと思う。 そもそも何で東京電力が賠償しなければならないのか? おそらく、今回の原発事故をめぐる議論が噛み合わない最大の原因は、なぜ、件において、「原子力事業者」が事故によって生じた損害の賠償の責めを負わないといけないのか、という点についての理解が未だ世の中に浸透しきっていないことにあるのではないだろうか。 これまで

    原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(上) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 国、地方公共団体等公共機関における民間ソーシャルメディアを活用した情報発信についての指針

    資料 国、地方公共団体等公共機関における民間ソーシャルメディアを 活用した情報発信についての指針 平 成 2 3 年 4 月 5 日 内 閣 官 房 情報セキュリティセンター 情報通信技術(IT)担当室 総 務 省 経 済 産 業 省 近年、インターネット上のさまざまな民間ソーシャルメディアサービス(以 下、「ソーシャルメディア」という。)の普及に伴い、国、地方公共団体等の公 共機関において、情報発信等の強化のために、こうしたサービスを利用する事 例が増えてきています。特に、平成23年3月11日の東日大震災の発生以 降、震災対応に関する情報の発信のため、多くの機関でソーシャルメディアが 活用されています。 震災対応のような時々刻々と状況が変化する情報を迅速に国民に発信してい くためには、Webサイトへの情報掲載とともに、ソーシャルメディアも積極 的に併用していくことが望まれます。一方で

  • http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html

    tartvf
    tartvf 2011/04/12
  • 義務投票制 - Wikipedia

    義務投票制(ぎむとうひょうせい)は、選挙において投票すること(または投票所へ行くこと)を有権者に対して法律上義務付ける制度。義務投票制度または強制投票制(度)ともよばれる。対義語は任意投票制(にんいとうひょうせい)。 有効な投票をすることを義務付けた場合でも、秘密投票制の下では投ぜられた票が有効なものであるかどうかの特定は困難であり、実際には無効票を投じても罰せられることはない。違反者に対する罰則およびその適用は、国によりまちまちである。罰則の種類は、罰金、入獄、選挙人名簿からの抹消など多様だが、罰則の定めが全くない国もある。また、罰則の適用レベルもまちまちであり、厳格に適用する国もあれば、全く適用しない国もある。したがって、義務投票制が投票率に与える効果も、国によってまちまちである。しかし、罰金のように有意性のある罰則を定めこれを厳格に適用している国においては、投票率が非常に高い傾向にあ

  • Q&A災害時の法律実務ハンドブック 目次

    弊社では、関東弁護士会連合会編集にて「Q&A 災害時の法律実務ハンドブック」を平成18年に発行いたしましたが、このたびの東日大震災復興の一助として書の改訂を決定いたしました。関東弁護士会連合会編集にて年6月頃の発行を予定しております。 なお、初版については在庫がございませんので、参考として平成18年の内容をテキストデータでご覧いただけるようにいたしました。お役立ていただければ幸いです。

    tartvf
    tartvf 2011/04/09
  • 地震に伴う法律問題Q&A

    『景品表示法〔第7版〕』 (高居 良平 編著) 最新の消費者庁運用実務を踏まえ、立案担当者が法律の全体像を解説。広告・宣伝業務に携わる企業の担当者、弁護士、消費者団体の関係者にとって必携の1冊!

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