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京都府は22日、児童ポルノの取得・所持を禁止し、違反した場合に廃棄命令を出すことを盛り込んだ条例を制定する方針を固めた。平成23年度中の制定を目指す。同日、府の有識者会議が検討結果をまとめた。 府によると、廃棄命令付きの条例は全国で初めて。児童買春・ポルノ禁止法では規制対象となっていない提供目的以外の「単純所持」も禁止し、廃棄を進めることで被害児童の救済を図る。 検討結果によると、18歳未満が被写体となった性行為などの画像や映像が対象。廃棄命令に従わなければ罰則を科すことも検討する。性的虐待が明らかな13歳未満の画像などを有償で取得した場合は、廃棄命令を待たずに刑事罰を科すのが適当としている。アニメなどは対象外。 山田啓二知事は22年4月の知事選のマニフェスト(公約集)に「日本で一番厳しい児童ポルノ規制条例の制定」を掲げていた。
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