職場のパワハラ、セクハラ対策を巡り、厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の「雇用環境・均等分科会」で25日に本格的な議論が始まり、法整備の具体的なあり方が議論された。労働者側は、現状では救済が不十分だとしてハラスメント行為自体を包括的に禁止する規定を設けるべきだと主張した。これに対し、使用者側はパワハラ、セクハラのいずれについても新たな法整備に難色を示し、労使の隔たりが目立った。【宇多川はるか/統合デジタル取材センター】 日本には、ハラスメント行為自体を禁じる法規定がない。セクハラは男女雇用機会均等法で事業主に防止措置を義務づけるのみだが、パワハラは措置義務すらない。