懲 戒 処 分 の 基 準 等 1 社会保険労務士及び社会保険労務士法人に対する懲戒処分に関する運用基準 (令和2年7月1日以後にした不正行為等に係る懲戒処分から適用)[88KB] 2 懲戒処分の公表の基準 (1) 社会保険労務士法第25条の2及び第25条の3の規定による懲戒処分又は第25条の24の規定による違法行為等についての処分の公表事項は、次に掲げるとおりとする。 ア 対象社会保険労務士の氏名又は社会保険労務士法人の名称 イ 社会保険労務士登録番号又は社会保険労務士法人登載番号 ウ 事務所の名称及び所在地又は主たる事務所の所在地及び従たる事務所の所在地 エ 懲戒処分年月日 オ 懲戒処分の対象となった行為 カ 特に必要と認める事項