選挙権 18歳になったら、誰でも選挙権を有するの? 日本国民であれば、18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が保障されます。 選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。ひとつでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。 備えていなければならない要件 衆議院議員選挙と参議院議員選挙 当てはまってはならない条件 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者(仮釈放中も投票できません) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。又は刑の執行猶予中の者 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者 公職選挙法