Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を
本日(1月9日),裁判所の名称をかたり,支払命令と題する電子メールを送信して,金銭の支払を求め,そのメールの正当性として最高裁判所認証局の自己署名証明書のフィンガープリントを引用している事例の報告がありました。このメールに応じて送金等をすることのないよう,ご注意ください。督促手続において電子メールによって支払督促を送信することはありません。
東京地方裁判所の民事第二十部から支払命令のメールが来た。 念のために東京地裁の電話番号を独自に調べて連絡を取ったが、裁判官名と書記官名が架空であることと、事件番号が架空である事が確認出来た。 また、当たり前ではあるが、裁判所から電子メールで支払命令が送られる事はないという事も聞いた。 メール文中にある架空(または虚偽)の情報 差出人メールアドレス(ドメイン自体が存在しない) 事件番号 債権者住所(江東区に東陽5丁目はあるが、東陽町5丁目は無い) 債権者電話番号(新宿区高田馬場2丁目にある株式会社のFAX番号らしい) 裁判官名 書記官名 メール文中にある本当の情報 民事訴訟法368条(ただし、条文の内容は違う) 東京東信用金庫 住吉支店 東京地方裁判所 民事第二十部(ただし、破産部なので小額請求は扱っていないとのこと) 東京地方裁判所住所 東京地方裁判所電話番号 東京地方裁判所電子署名フィン
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