メガネスーパー店員による店頭ラップ
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本日(1月9日),裁判所の名称をかたり,支払命令と題する電子メールを送信して,金銭の支払を求め,そのメールの正当性として最高裁判所認証局の自己署名証明書のフィンガープリントを引用している事例の報告がありました。このメールに応じて送金等をすることのないよう,ご注意ください。督促手続において電子メールによって支払督促を送信することはありません。
東京地方裁判所の民事第二十部から支払命令のメールが来た。 念のために東京地裁の電話番号を独自に調べて連絡を取ったが、裁判官名と書記官名が架空であることと、事件番号が架空である事が確認出来た。 また、当たり前ではあるが、裁判所から電子メールで支払命令が送られる事はないという事も聞いた。 メール文中にある架空(または虚偽)の情報 差出人メールアドレス(ドメイン自体が存在しない) 事件番号 債権者住所(江東区に東陽5丁目はあるが、東陽町5丁目は無い) 債権者電話番号(新宿区高田馬場2丁目にある株式会社のFAX番号らしい) 裁判官名 書記官名 メール文中にある本当の情報 民事訴訟法368条(ただし、条文の内容は違う) 東京東信用金庫 住吉支店 東京地方裁判所 民事第二十部(ただし、破産部なので小額請求は扱っていないとのこと) 東京地方裁判所住所 東京地方裁判所電話番号 東京地方裁判所電子署名フィン
やってみたらキングダム系で即辞めたやつやゆかりさんをトッピングして食べるなんて…ハレンチ!2億あればいいゾンビに成ると巨大化とかしなくちゃ為らない過酷な世界。そんなんばかりですね…先駆者にして王者のゴジラに足を向けて眠れませんなあ…。うぽつ
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