タグ

判例に関するtimetrainのブックマーク (9)

  • イラストや画像の著作権侵害の判断基準は?どこまで類似で違法?|咲くやこの花法律事務所

    この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら ビジネスの現場で、「会社ロゴ・Webサイト・広告販促物」など、様々なケースでイラストや画像作成する場合に、他人の既存のイラストや画像を参考にすることがあると思います。 このような場合に気になるのが、「会社ロゴ・Webサイト・広告販促物」などで利用するために作成したイラストや画像が、既存のイラストや画像とどこまで類似していれば、著作権侵害になってしまうかという判断基準です。 そこで、今回は、実際の裁判例も踏まえて、「既存

    イラストや画像の著作権侵害の判断基準は?どこまで類似で違法?|咲くやこの花法律事務所
    timetrain
    timetrain 2023/04/28
    読めば読むほど基準がお気持ちにしかみえなくなる
  • SNS野球ゲームの著作権侵害 東京地判平25.11.29(平23ワ29184号) - IT・システム判例メモ

    「プロ野球ドリームナイン」をGREE上で提供していたXが,Mobage上で「大熱狂!!プロ野球カード」を配信するYに対し,著作権侵害等を理由に損害賠償請求,差止請求した事件。 事案の概要 Xは,平成23年3月以降,GREEにおいて,「プロ野球ドリームナイン」というゲーム(Xゲーム)の配信を行っていた。同じく,Yは平成23年8月頃から,Mobage上で,同じくプロ野球ゲーム(Yゲーム)を配信していた。 Xゲームは,プロ野球カードゲーム形式のSNSゲームで,選手カードをガチャ等の方法で入手し,独自のプロ野球チームを作成,編成していくものであった。NPBから承認を受けて,選手カードには実名が使われていた。 Yゲームも同様に,プロ野球カードゲーム形式のSNSゲームで,選手カードをガチャ等の方法で入手することや,理想のプロ野球チームを編成していくことを内容とする点などが共通していた。選手カードは実名

    SNS野球ゲームの著作権侵害 東京地判平25.11.29(平23ワ29184号) - IT・システム判例メモ
    timetrain
    timetrain 2014/04/14
    裁判官といえど素人の判断が業界を変えてしまうことへの危惧がずっとある。これ以外に解がないことはわかってるんだけど……
  • 大韓民国(韓国)|リサーチ・ナビ|国立国会図書館

    リサーチ・ナビはInternet Explorerでは動作しません。お手数ですが対応ブラウザ(Chrome, Edge, Firefox, Safari)で閲覧ください。 ■法令資料 ■判例資料 ■議会資料 ■官庁資料 法令資料 大韓民国(韓国)の法令の調べ方については、韓国北朝鮮の法令情報の調べ方もご参照ください。 官報 『대한민국정부관보』 (CK4-2-1) (『大韓民国官報』) 法令を公布する韓国の官報 所蔵:1948/09-2010/06 なお、旧韓国(李氏朝鮮・大韓帝国時代)の官報も一部所蔵しています。 『官報』(CK2-2-K3) 所蔵:1895/05/01-1910/08/29 (欠多し) 『舊韓國官報』(CK2-2-K1)(官報の復刻版。全22巻(亞細亞文化社刊)) 所蔵:1894/06/21-1910/08/29 LINK 大韓民国電子官報では、2001年以降の官報全

    大韓民国(韓国)|リサーチ・ナビ|国立国会図書館
  • 近時の進歩性判断の傾向 - 弁理士の日々

    ずいぶんと古新聞になってしまいましたが、2月24日に以下のパネルディスカッションを聴講してきました。日弁理士会研修所主催です。 「近時の進歩性判断の傾向」パネルディスカッション~最近の知財高裁判決をめぐって~ パネリスト 塚原 朋一氏(早稲田大学大学院教授、知財高裁前所長) 小椋 正幸氏(弁理士、前特許庁審判部主席審判長) 渡部 温氏(弁理士) 片山 英二氏(弁護士・弁理士:阿部・井窪・片山法律事務所) 濱田 百合子氏(弁理士:栄光特許事務所、元東京地裁調査官) 西島 孝喜氏(弁理士:中村合同特許法律事務所) 井上 学氏(弁理士:株式会社 日立製作所) モデレータ 渡邉 一平氏(弁理士) パネラーのほぼ全員の共通認識として、以下のような認識があるようでした。 ・平成5年頃に低かった進歩性判断のハードルが、平成12年以降に高くなり(厳しくなり)、それが最近また低くなる(緩くなる)傾向にある

    近時の進歩性判断の傾向 - 弁理士の日々
    timetrain
    timetrain 2011/04/08
    今を基準に判断するのはマジやめて欲しい……
  • asahi.com(朝日新聞社):敷金から修繕費「高すぎなければ有効」 最高裁判決 - 社会

    賃貸住宅の敷金(保証金)を返す際、修繕費として一定額を差し引くと定めた契約条項(敷引=しきびき=特約)は消費者契約法に反するか――。この点をめぐって家主と借り手が争っていた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は24日、「不当に高額でなければ特約は有効」とする判決を言い渡した。  敷引特約は関西を中心とした商慣習。「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と定める消費者契約法が2001年に施行された後、地高裁段階では特約を無効とする借り手側勝訴の判断が相次いでいた。今回の判決は、特約そのものは無効ではないと認めた最高裁の初判断で、同種訴訟に影響を与えそうだ。  争われたのは、06年8月〜08年4月に京都市内のマンションの一室を借りた男性が、敷金40万円のうち特約で差し引かれた21万円の返還を家主に求めた裁判。家賃は月9万6千円だった。  第一小法廷は、通常の使用による修繕費まで借り手に負

    timetrain
    timetrain 2011/03/24
    微妙に玉虫色の判例だな。借り手有利すぎる展開が続いていたので、その意味でも歯止めを掛けたのかと思う。評価が難しい。
  • 1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容

    テレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「永野商店」が運営するサービス。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末を使って海外でも番組を視聴できるようにしている。 これに対し

    1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容
    timetrain
    timetrain 2011/01/20
    早く著作権法改正しろー!間に合わなくなってもしらんぞー!
  • asahi.com(朝日新聞社):テレビ番組海外転送 利用者指示での録画も違法 最高裁 - 社会

    テレビ番組の海外転送が著作権法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は20日、利用者の指示を受けて録画する方式のサービスについても「業者の管理、支配下で放送を受信し、複製される場合には著作権法に違反する」との判断を示した。  その上で、サービスを適法とした二審・知財高裁判決を破棄。今回のケースではどの業者が機器を管理していたかはっきりしないとして、審理を知財高裁に差し戻した。  18日には録画せずにリアルタイムで番組を転送するサービスについても、別の小法廷が違法とする判決を言い渡しており、業者が介在して日の番組を海外在住者向けに転送するビジネスは閉ざされることになりそうだ。  「ロクラク」の名称でサービスを提供していた日デジタル家電(浜松市)が、NHKと東京、静岡の民放9社から訴えられていた。

    timetrain
    timetrain 2011/01/20
    最高裁が老人ばかりなのは事実だが、この判断は一応現行法ベースではありえると思う。叩き直さないといけないのは現行著作権法と文化庁の姿勢。
  • センター試験の外国人参政権「容認」 川端文科相「問題ない」 - MSN産経ニュース

    川端達夫文部科学相は22日午前の衆院予算委員会で、16日に実施された大学入試センター試験の現代社会の問題の中で、最高裁が外国人参政権を憲法上問題ないと容認する立場であるかのように判断させる記述があったことについて、「特段問題があるとは思わない」と述べた。自民党の小池百合子元防衛相の質問に答えた。 川端氏は理由として「試験問題は専門的見地から作成している。文科省の学習指導要領に基づいている限り専門的判断を尊重するべきだ」と説明した。 問題は日の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせるもの。「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」との記述は「誤りではない」ことになっている。 最高裁は平成7年2月、「参政権は国民主権に由来し、憲法上日国籍を有する国民に限られる」とする従来の判例を維持。

    timetrain
    timetrain 2010/01/22
    川端氏……うまく逃げたけどそれじゃ事実を検討しませんってことじゃ。この人現閣僚ではまともな部類なんだけどなあ。
  • 平成19(行ツ)260 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件 平成22年01月20日 最高裁判所大法廷

    1 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反するとされた事例 2 上記の違憲状態を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断せず,釈明権を行使することもないまま,市長が神社施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例

    平成19(行ツ)260 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件 平成22年01月20日 最高裁判所大法廷
    timetrain
    timetrain 2010/01/21
    法上正しいと思うけど、神社が町の中核施設にして公民館であった時代があったことを思うとキツイ判例になりそうな気がする。
  • 1