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イラストや画像の著作権侵害の判断基準は?どこまで類似で違法?|咲くやこの花法律事務所
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈... この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら ビジネスの現場で、「会社ロゴ・Webサイト・広告販促物」など、様々なケースでイラストや画像作成する場合に、他人の既存のイラストや画像を参考にすることがあると思います。 このような場合に気になるのが、「会社ロゴ・Webサイト・広告販促物」などで利用するために作成したイラストや画像が、既存のイラストや画像とどこまで類似していれば、著作権侵害になってしまうかという判断基準です。 そこで、今回は、実際の裁判例も踏まえて、「既存
2023/08/18 リンク