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判決と著作権に関するtimetrainのブックマーク (11)

  • ゲームキャラクターの類似性とインラインリンク 東京地判令4.4.22(平31ワ8969) - IT・システム判例メモ

    ゲームのキャラクター画像の類似性と、インラインリンクにおける著作権侵害の行為主体が問題となった事例。 事案の概要 中国ゲーム会社Xは、Aというオンラインゲーム(Xゲーム)を日国内で配信していた。香港のゲーム会社Yは、Bというオンラインゲーム(Yゲーム)を配信していた。 Xは、 Yゲームにおけるキャラクターの画像(Y画像)を含むオンラインゲームを配信した行為が、Xの著作権(複製権又は翻案権)を侵害する Yのフェイスブックページにインラインリンクを貼った行為により、Xの画像に係る著作権を侵害する として、差止及び損害賠償請求をした。 1と2の請求の内容は異なる。 1は、いわゆる類似するキャラクターが使われたという、一般的な著作権侵害訴訟によくある話で、争点としては複数のキャラクター画像の類似性が問題となった。 2は、Yが、第三者(D)が制作したYゲームの動画をインラインリンクの形式で埋め込

    ゲームキャラクターの類似性とインラインリンク 東京地判令4.4.22(平31ワ8969) - IT・システム判例メモ
    timetrain
    timetrain 2023/11/03
    間違いなく発想は影響を受けていてネットユーザとしては類似はしているが、そのままとも言い難い。類似とする範囲は狭いんだな
  • 住宅地図の著作権侵害をめぐる地裁判決より。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    事柄としては5月に遡る話だが、先月に判決が公表され、それをしばらく経ってから読んでみたらいろいろと示唆に富む争点も潜んでいた、ということで、住宅地図の著作権侵害をめぐる事件の判決を取り上げてみる。 www.zenrin.co.jp リリース全文はhttps://www.zenrin.co.jp/information/public/pdf/220530.pdf 「地図」といえば、著作物の中でも広く便利使いされやすいコンテンツ、ということもあって、どうしても無断使用、不正使用の温床になりやすい。 自分がかつて作っていた著作権に関する「コンプライアンスチェックリスト」の中にも、地図に関する項目は必ず入れるようにしていたし、にもかかわらず、あれれ・・・と言いたくなるような事象は定期的に起きていたと記憶している。 もっとも、「著作物」として著作権法で例示されているもの(法第10条第1項第6号)であ

    住宅地図の著作権侵害をめぐる地裁判決より。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • ビジネスソフトウェアの表示画面に関する著作権侵害の成否 東京地判令3.9.17(平30ワ28215) - IT・システム判例メモ

    書店向け業務ソフトの表示画面に関する著作権侵害の成否が争われた事案。 事案の概要 Xは,売上分析,在庫管理,商品の発注・仕入れ・返品管理,ロケーション管理,棚卸等の様々な書店業務を効率的に行うための書店業務管理を行うASPシステム(Y製品)を提供していた。 Yも,同様に書店業務管理を行う業務システム(Y製品)を提供していた(Yの代表者Aは,Xの元取締役であり,退任後,Yを設立している。)。 Xは,Yに対し,Y製品の表示画面は,X製品の表示画面を複製又は翻案したものであるとして,著作権法112条に基づく販売等の差止めと,民法709条に基づく約4200万円の損害賠償等を求めた。なお,Xは,X製品の表示画面が商品等表示に該当するとして不正競争防止法に基づく請求も行っているが,ブログではその点は割愛する。 ここで取り上げる争点 (1)表示画面の複製又は翻案該当性 (2)編集著作物としての著作権侵

    ビジネスソフトウェアの表示画面に関する著作権侵害の成否 東京地判令3.9.17(平30ワ28215) - IT・システム判例メモ
    timetrain
    timetrain 2022/01/25
    関係者同士の対立となると、もし争点がソースコードだったらどうなってたことやら。
  • 後発スマホゲームの著作権侵害が争われた事例(「放置少女」事件)|ゲーム・エンタメと法律@弁護士前野

    「これって『パクり』になりませんか?」 ゲーム会社の方から良く頂くご相談の1つですが、今日はこの点について、最新の裁判例である、「放置少女」事件(知財高判令和3年9月29日)をご紹介いたします。 なお、件の争点は多岐に及びますが、ゲームの著作権侵害に関する範囲で、事件をご紹介いたします。 また、知財高裁の判決は、基的に第一審の地裁判決(東京地判令和3年2月18日)を引用しておりますので、知財高裁が改めた部分以外は、地裁判決から引用いたします。 事実関係(裁判所の認定)X社:「放置少女 ~百花繚乱の萌姫たち~」の著作権者 Y社:「戦姫コレクション ~戦国乱舞の乙女たち~」を制作・配信する者 X社は、Y社に対して、「放置少女」より後に配信が開始された「戦姫コレクション」の公衆送信(配信)の差し止めとデータの削除、5760万円の損害賠償を求めて訴訟を提起しました。 「放置少女」(原告ゲーム

    後発スマホゲームの著作権侵害が争われた事例(「放置少女」事件)|ゲーム・エンタメと法律@弁護士前野
  • インスタグラム・ストーリー投稿のスクショ・転載 東京地判令2.9.24(令元ワ31972) - IT・システム判例メモ

    インスタグラム・ストーリーに投稿された動画のスクショが転載されたことについて肖像権侵害の成否が問題となった事例。 事案の概要 撮影者XAが被撮影者XBの動画(件動画)を撮影し,XAが件動画をインスタグラムのストーリーにアップした。 何者かが件動画の一部のスクリーンショット(件画像)を保存し,サイトAに件画像を添付して投稿(件投稿)をした。 XBが,件投稿にかかるIPアドレスの開示を受けた。そこで,XらはXAの著作権及びXBの肖像権及び名誉権が侵害されたとして,Yに対し,プロバイダ責任制限法4条1項に基づいて発信者情報の開示を求めた。 ここで取り上げる争点 件投稿により件動画の著作権が侵害されたことにはほぼ争いがないので,肖像権侵害(件投稿によって原告Bの肖像権が侵害されたことが明らかといえるか。)を取り上げる。特にもともとインターネット上に投稿されていた動画であることか

    インスタグラム・ストーリー投稿のスクショ・転載 東京地判令2.9.24(令元ワ31972) - IT・システム判例メモ
  • 知財高裁でBL同人作品の無断コピーは著作権侵害という当たり前の判決(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    一昨日(2020年10月6日)、知財高裁において、BL同人作品の著作権に関する興味深い判決がありました(判決文)。BL同人作品を無断でアップして広告収益を上げていたサイト運営企業にBL同人作者が損害賠償を請求した事件の控訴審です。 原審(東京地裁)の判決文はこちら、地裁判決が出たときの報道記事はこちらです。地裁では、被告の著作権侵害が認定され、損害賠償金約219万円の支払いが命じられたのですが、被告がこれを不服とし、かつ、原告も損害賠償金の1,000万円への引き上げを求めて控訴したという流れです。控訴審では、著作権侵害の認定は覆されず、損害賠償金の引き上げも認められませんでした。 二次的著作物にも(原作品の作者の著作権に加えて)二次的著作物の作者の著作権が生じるのは当然なのであまり議論の余地はなさそうですが、この控訴審では、被告側がちょっと珍しい主張をしていたので考察してみます。 被告の主

    知財高裁でBL同人作品の無断コピーは著作権侵害という当たり前の判決(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    timetrain
    timetrain 2020/10/08
    ところどころに不穏の種な記述があるのが気になるな
  • HTMLの著作権侵害 知財高判平29.3.14(平28ネ10102) - IT・システム判例メモ

    HTMLの著作物権侵害が問題となった事例。 事案の概要 YはXに対し,Yの運営する通販サイトの開発を委託し,Xが通販サイトを構成するプログラムの仕様を許諾していたところ,当該使用許諾契約が終了した後もYは通販サイトを機能させるためのプログラム(件プログラム)を違法に複製し,著作権を侵害したとして,不法行為に基づいて損害賠償を請求した事案。 原審(東京地判平28.9.29(平27ワ5619))は,件プログラムに含まれるHTMLHTML)について,Xの従業員が創作的表現を作成したと認めるに足りないとしてXの請求を棄却した。 ここで取り上げる争点 件プログラムの著作物性 ※なお,Xは,通販サイトを構成するプログラム全体を件プログラムと主張していたが,実際にプログラムを対比して侵害を主張していたのは「新規会員登録」,「登録申請時確認テスト」といった画面のHTMLHTML)部分に

    HTMLの著作権侵害 知財高判平29.3.14(平28ネ10102) - IT・システム判例メモ
  • もって他山の石とせよ〜著作権利用許諾をめぐる落とし穴 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、これは面白い、と感じる大阪地裁発の判決が多いのだが、その極め付けのような判決が最高裁のHPにアップされた。 「観光案内用のピクトグラム」の利用許諾をめぐるデザイナーと自治体の間の紛争なのだが、ありがちな契約に基づくありがちな利用場面での紛争だけに、実務者にとって示唆的な論点満載の非常に興味深い判決になっている。 裁判所の判断に対しては、いろいろと思うところも多いのだが、以下では、なるべく紛争の全容を万遍なくご紹介することを試みることにしたい*1。 大阪地判平成27年9月24日(平成25年(ワ)第1074号)*2 原告:株式会社仮説創造研究所 被告:大阪市(被告大阪市)、財団法人大阪市都市工学情報センター(被告都市センター) 件は、被告大阪市が平成8年6月18日付けで「国際集客都市大阪推進部」を設置し、その部会において、「大阪市における案内表示」について検討を始めたことに端を発して

    もって他山の石とせよ〜著作権利用許諾をめぐる落とし穴 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    timetrain
    timetrain 2015/11/08
    あかん、読めば読むほどわけのわからん判決だ……
  • 【やじうまWatch】有料素材の無断使用で「他のサイトで入手したから知らなかった」はNGとの判決下る

  • (仕掛中)【争点・分野別】(システム紛争以外の)インデックス(仕掛中) - IT・システム判例メモ

    システム開発・運用関連裁判例以外の当ブログ収録裁判例について,論点・分野別のインデックスをまとめておきます(同一の裁判例が複数個所に記載されていることもあります)。 非常に乱暴に要約しているので,詳細はリンク先または判決文の原文でご確認ください。 特許 ■知財高判平22.3.24(インターネットサービス発明の侵害主体) 構成要件の一部においてクライアント端末の処理・構成について書かれている場合であっても,クレーム全体の解釈からサービス提供者が実施主体だとされた事例。 ■知財高判平24.12.5(省エネ行動シートの発明該当性) 省エネ行動の効果を視覚的に把握することを容易にするための「省エネ行動シート」はもっぱら人間の精神活動によって把握することにするものであって,自然法則を利用したものではないとして発明該当性を否定した事例。 ■知財高判平23.11.30(車載ナビシステムとEZ助手席ナビ)

    (仕掛中)【争点・分野別】(システム紛争以外の)インデックス(仕掛中) - IT・システム判例メモ
  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    timetrain
    timetrain 2010/10/19
    「引用」について実質的な判断。知財高裁すげえ、読んでて鳥肌が立った。最高裁まで行ってこれを判例化してくれたらもっと面白いことに。
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