国税庁が8月1日に出した所得税の法令解釈通達の改正案をめぐり、インターネット上でちょっとした混乱が起きている。 改正案では2022年以後について、「副業収入が300万円を超えない場合は、事業所得ではなく雑所得と取り扱う」と範囲を明確にしたからだ。雑所得は事業所得のように他の所得との損益通算や特別控除を受けることができない。このため「副業を事業所得にして限りなくグレーな節税策」をしてきた会社員にとっては大きな影響が出ることになる。 国税庁が8月末まで募集しているパブリックコメントには8月半ば時点で1000件を超える意見が寄せられている。国が副業を推進する中でなぜ国税庁は副業推進に「逆行」するともとれる案を出したのか。前・青山学院大学長で、租税法の第一人者である三木義一氏に聞きながら考えた。(ライター・国分瑠衣子) ● 副業を赤字にして給与所得と損益通算して節税する「指南サイト」 会社員の副業