牛乳やバターなどの原料となる「生乳」の出荷をめぐり、北海道釧路市の農協が、農協を通さずに出荷していた組合員だけに一時的に金銭的負担をさせていたことがわかり、公正取引委員会は、そのまま続けば優越的な地位の乱用を禁じた独占禁止法に違反するおそれがあったとして注意しました。 阿寒農協はことし6月、営農指導の費用に充てるため、酪農を営むすべての組合員から生乳の出荷量に応じて「賦課金」と呼ばれる分担金を徴収する制度を導入しました。 しかし公正取引委員会によりますと、農協を通して生乳を出荷している組合員については賦課金に相当する金額分だけ出荷に伴う手数料を引き下げ、実質的な負担をなくす一方で、農協を通さずに出荷していた組合員1人には賦課金を負担させていたということです。 国内の生乳はほとんどが農協を通じて出荷されていますが、この組合員はことし6月から農協以外の民間の卸売業者に直接出荷していたということ
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