某保健所から我々のテイクアウト主力商品(パンケーキ等)は菓子製造業に該当するので一旦停止しろと。食品衛生法上問題がなく他県で可能でも、その自治体では「社会通念上の菓子」に該当するのでダメとの一点張り。この売上激減時に… 地方分権推進派だが、そこは恣意的に決めるべきでは無い。ズレてる — 松田公太 (@matsudakouta) August 13, 2020 本件の松田公太さん、少しは惜しい言い分なのかと思ったら、もう昭和のころから続いてる定番の食品衛生管理のところでゴネてて1mmも通るスキのない主張をしており清々しいです。というか、パンケーキ持ち帰りやっておきながら菓子製造業認可取ってなかったのかよ。 「(パンケーキのテイクアウトの無許可販売は)他県で可能」って、パンケーキをテイクアウト販売することがOKな都道府県なんてないと思うんですが、それは単純に誰も通報していなくて保健所が「こんに