自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 特定秘密保護法案が7日に衆議院で審議入りしました。 法案の解説を連載していましたが、先に書く必要があると思うので、この記事を挟みます。 公文書管理法との関係で誤った情報が飛んでいてずっと気になっている。 それは「特定秘密に指定されても公文書管理法が適用される」という話。 たとえば11月6日の毎日新聞の社説。 特定秘密に指定される情報も、情報公開法や公文書管理法の対象になる見通しだ。ところが、国の安全が害される恐れがあるなどと行政側が判断すれば公開を拒否できるので、特定秘密は事実上開示されないことになる。公文書管理法も、各省庁で保存期間が満了した行政文書は国立公文書館などに移管するか、または首相の同意を得て廃棄することを認め