平成17年10月4日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成16年(ワ)第3474号 損害賠償請求事件 口頭弁論終結日 平成17年7月26日 判決 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成16年1月14日から支払済 みまで年6分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告から被告に対し,原告が伊豆急線・伊豆急下田駅から被告東海道 線・横浜駅まで被告の「スーパービュー踊り子2号」グリーン車に乗車した際に提供 された座席は,列車最後尾で後方を向いて回転せず,絶えず電車の進行方向の 後方に走り去る光景を視野に置かなければならない等の種々の欠陥があったか ら,被告には原,被告間の運送契約上の債務不履行があると主張し,これに基づく 損害賠償として,原告の精神的苦痛に対する慰謝料50
事件番号 平成26(受)1434 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成28年3月1日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 民集 第70巻3号681頁 判示事項 1 精神障害者と同居する配偶者と民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」 2 法定の監督義務者に準ずべき者と民法714条1項の類推適用 3 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻が法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとされた事例 4 線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の長男が法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとされた事例 裁判要旨 1 精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできない。 2 法定の監
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