出所不明ですが、内規が回ってきました。 裁判所の内規では、新聞2紙に掲載されると、裁判所webにもでることになっていて、性犯罪は例外的に掲載しないことになっているようです。 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について イ刑事訴訟事件 以下の事件の判決書については,(1)に該当する場合であっても,例外的に掲載しない。 (ア) 憲法第82条第2項により公開停止とされた事件 (イ)性犯罪(起訴罪名は性犯罪ではなくても,実質的に性犯罪と同視できる事件を含む。),犯行態様が凄惨な殺人事件など,判決書を公開することにより被害者・遺族などの関係者に大きな精神的被害を与えるおそれがある事件 (ウ) 少年の刑事事件(判決時成人を含む。) (エ)名誉毀損罪や秘密漏示罪など,判決書を公開することにより再び被害を生じさせるおそれがある事件 (オ)その他,上記(ア)から(エ)までに準ずる事件 とすると、弁