小倉支部:三浦康子は、同僚:小川清明の不正裁判を庇い隠蔽する為に、“国家無答責の暗黒判決”をしました! ➽本件は、裁判ムラの不正裁判庇い合いが司法正義を崩壊させて行っている実例です。➽これが現在の司法の実態! 本件は、平成29年(ワ)138号事件(抗告不許可の違法に対する国賠訴訟)において小倉支部:小川清明がなした不当裁判の違法に対する損害賠償・国賠請求訴訟です。 したがって、 審理対象は、「138号事件における小川清明の裁判」が違法か?否か?です。 原判決は、 「事実誤認を理由に原判決を破棄した『最高裁平成21年判決』は、刑事事件の判例であり、民事訴訟法の解釈にまで射程が及ぶものではないから、 小川判決の判断に、最高裁昭和57年判決が言う特段の事情はない。」 と判示、国賠請求を棄却、 「原告は、最高裁昭和53年判決等は、悪意を持って違法に他人に損害を与えた場合にまで個人責任を否定する判例