本年6月17日付け本ブログに記載した如く、 福岡高裁:第1民事部(矢尾 渉・佐藤康平・村上典子)は、 即時抗告棄却に対する不服申立を阻止する為、 許可抗告申立書に民訴法337条2項所定事項が【記載されている】にも拘らず、 所定事項を【含むものと認められない】との不当理由で、抗告を許可しなかった! この様な“許可抗告の違憲不許可”を放置することは、 裁判所の横暴を増長させ、“暗黒裁判”の横行を許すことになり、 民主司法の実現を阻害する原因になる。 ・・由って、前例は有りませんが、 裁判所(裁判した裁判主体、本件の場合、福岡高裁:第1民事部)を被告とする訴訟の提起を決意しました。 ・・訴状が出来上がりましたら、本ブログに掲載します。 この“許可抗告の違憲不許可”は、 裁判機構の伏魔殿化を証明する違憲不許可! 共謀罪法の裁判は、 この様な“伏魔殿”の裁判機構が行うのです。 ・・「共謀罪法」は廃案