宇宙基本法(平成20年法律第43号)の成立を受けて、同法第35条の規定及び同法に係る国会決議にのっとり、宇宙諸条約を実施するために必要な事項等に関する法制(宇宙活動法)の検討が必要とされています。 これを受けて、宇宙活動法の整備等に関する専門的な調査検討を行うため、宇宙開発戦略専門調査会の下に「宇宙活動に関する法制検討ワーキンググループ」を設置し、同ワーキンググループは、昨年11月以降6回にわたる検討を行ってきましたが、この度、この検討結果を「宇宙活動に関する法制検討WG報告書(案)<中間取りまとめ>」として取りまとめましたので、これについてパブリックコメントに付すものです。