他人にわいせつな行為をしても性的な欲望を満たす目的でなければ強制わいせつの罪は成立しないという判例について、最高裁判所大法廷は「被害の有無や内容に目を向けるべきで、行為の目的を一律に要件とすべきではない」という判断を示し、47年前の判例を変更しました。 おととし、女の子にわいせつな行為をして画像を知人に渡したとして強制わいせつの罪などに問われた40歳の被告は「金を得るのが目的だったので罪は成立しない」と主張しましたが、1審と2審で「判例は妥当ではない」として実刑判決を言い渡され、上告していました。 29日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は「性的な被害に関する規定は社会の受け止め方を踏まえなければ処罰対象を適切に決めることはできない」と指摘しました。そのうえで「強制わいせつ罪の成立を判断する際は、被害の有無や内容、程度に目を向けるべきで、行為の目的を一律に要件とすべきではない」とい