専図協第 89 号 平成 21 年 12 月 11 日 文 化庁長官官房著作権課長 殿 専 門図書館協議会 【 「著作権法施行令の一部を改正する政令案」への意見】 1.項目:政令案Ⅰ 障害者福祉関係 ①視覚障害者等関係 ②聴覚障害者等関係 2.意見: 「法第 37 条第3項関係⑤」および「法第 37 条の2第2号関係③」の図書館法第2条 第1項の図書館の条件として「また、その設置主体を地方公共団体又は公益社団法人 若しくは公益財団法人に限定。 」について。 (1)図書館法第2条第1項において、一般公衆の利用に供する図書館の定義がすでになされて います。著作権法施行令において、この図書館法第2条第1項の図書館に対して限定要件を 付すことは、図書館法が認める一般公衆の利用に供する図書館の範囲を狭め、図書館法の精 神と矛盾するものではないかと考えます。 図書館法は、私立図書館を公益社団