袴田事件の再審請求差し戻し審で、再審開始を認める決定に笑顔を見せる姉の秀子さん(中央)と弁護団ら=東京都千代田区で2023年3月13日午後2時11分、西夏生撮影 袴田巌元被告の弁護団が2008年4月に静岡地裁に第2次再審請求を申し立ててから、今回の東京高裁決定が出るまでに既に約15年を要した。再審開始→不開始→差し戻しと異なる司法判断が続いたことが長期化の要因で、審理の舞台は今後、再び最高裁に移りさらに長引く公算が大きい。日本弁護士連合会は、再審開始決定に対する検察側の不服申し立てを認めないなど新たな法整備の必要性を訴えており、今回の決定が追い風となる可能性がある。 刑事訴訟法は「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を発見した時」に再審請求ができると定める。実際の審理では、弁護側が新たに提出した証拠が「明らかな証拠」に該当するか(明白性)が争われることがほとんどだ。 最高裁は1975年の「白鳥決