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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (32)

  • そろそろ不毛な議論に終止符を。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「生成AIと著作権」に関する議論は先日のエントリーでも取り上げたばかりではあるのだが*1、今日の朝刊の「経済教室」に、早稲田大学の上野達弘教授による「著作権法の権利制限規定を”諸悪の根源”であるかの如く批判する近時の見解」を鮮やかなまでに斬る論稿が掲載されているのを拝見し、これぞ真打ち・・・と大いに感服したので、ここで紹介させていただければと思っている。 あえて自分が解説するまでもなく、実に美しく分かりやすい言葉で書かれている論稿ということもあり、エントリーのほとんどは「引用」に依拠することとなる点は、ご容赦いただければ幸いである。 経済教室「AI規制の論点(上)/「生成」と「学習」区別し対応を」*2 上野教授は、「クリエイターやメディア」が著作権法の「情報解析規定」*3、に懸念を示している、という状況を紹介した上で、情報解析規定の意義について以下のように説明する。 「情報解析規定が対象

    そろそろ不毛な議論に終止符を。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 34年越しの残滓が消えた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    それは思いがけないサプライズだった。 「音楽教室のレッスンでの楽曲演奏が、日音楽著作権協会(JASRAC)による著作権使用料の徴収対象になるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は24日、JASRAC側の上告を棄却した。教師の演奏に対する著作権使用料の徴収を認める一方、生徒の演奏は徴収対象にならないとした二審・知財高裁判決が確定した。」(日経済新聞2022年10月25日付朝刊・第43面、強調筆者) 9月に弁論まで開かれた上告審。 一審では原告だった音楽教室側の上告受理申立てが早々に退けられた、という情報は事前に耳にしていたし、最高裁が、JASRAC側が争っていた「生徒の演奏の演奏主体」の論点だけを拾い、しかも、(通常は高裁判決を逆転させる場合に行われることが多い)弁論までわざわざ開いた、ということになれば、「音楽教室側の全面敗訴」という結果を予測するのも当然

    34年越しの残滓が消えた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    wackunnpapa
    wackunnpapa 2022/10/27
    “これまで”勝ち戦”しかしてこなかった管理団体に自ら戦を仕掛けることでこの国の著作権法の歴史に大きな足跡を残した一審原告に改めて敬意を表し”
  • 前向きな話に水を差すつもりはないのだけれど ~改正著作権法35条の施行を受けて。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    平成30年著作権法改正で導入され、「授業目的公衆送信補償金制度」と題された改正著作権法35条の規定が、当初の予定より早く、昨日、2020年4月28日に施行された。 www.bunka.go.jp このニュース自体は、コロナウイルス感染拡大の影響が深刻になり始めた先月から今月の初めにかけて大きな話題となり、補償金の唯一の指定管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が、2020年度に限り補償金を「無償」として認可申請を行ったことで一気に実現に動いた、という異例の展開を辿ったこともあって*1、より注目を浴びることになったこの話。 sartras.or.jp その後しばらく、世の中が「それどころではない」状況になってしまったこともあって、しばらく大きな話題になる機会は少なかったのだが、既に大学などでは着々と遠隔授業の試みが進められているし、今朝の朝刊にも、ちゃん

    前向きな話に水を差すつもりはないのだけれど ~改正著作権法35条の施行を受けて。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    wackunnpapa
    wackunnpapa 2021/05/29
    過去記事(20200429)。ちょっとピントがボケているような感じがします。
  • 「図書館資料と著作権」をめぐる大きな動きを眺めつつ思うこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    去年までと比べると比較的静かに進んでいる今年の著作権法改正論議。 だが、世の中に与える影響は決して小さくない権利制限規定の見直しが、今、急スピードで進んでいる。 今朝の日経朝刊に掲載された記事はこちら。 「文化審議会の作業部会は11日までに、図書館が書籍や資料の電子データを利用者にメールで送れるようにする著作権法改正の必要性を盛り込んだ報告書をまとめた。文化庁は2021年の通常国会への改正案提出をめざす。施行されれば、スマートフォンやパソコンでの閲覧が可能となる。」 「報告書は、市場に流通する書籍なども対象となることから、著作権者や出版社の利益を守るため、自治体など図書館の設置者が「補償金」を支払うべきだとした。金額は「逸失利益を補填できるだけの水準」とした。」 (日経済新聞2020年11月12日付朝刊・第42面、強調筆者、以下同じ。) この記事、決して間違いではないのだが、「作業部会」

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  • これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    2017年に紛争が表面化し、以来、足掛け2年以上にわたって争われてきた「音楽教室に対する著作権使用料請求が認められるかどうか?」という問題。 当事者間の協議が平行線をたどったまま、JASRAC(一般社団法人日音楽著作権協会)側が、「音楽教室における演奏等」にかかる使用料規程の新設を強行しようとする動きの中、音楽教室側(「音楽教室を守る会」の会員251社)が著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の不存在確認を求めて訴えを提起する、という異例の展開を幕を開けたこの事件も、ようやく第一審判決の日を迎えることとなった。 結果は、原告の請求棄却、すなわち、JASRAC側の著作権に基づく各請求権は否定されない、という結論になったのだが、即日「守る会」のWebサイトにアップされた判決文*1を読んで、どうしても割り切れないモヤモヤした気持ちが沸き上がってしまったこともあり、裁判所のWeb

    これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 改めて問い直される「特許の価値」と「契約」の意味。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年、ノーベル生理学・医学賞受賞が発表された直後から、祝祭ムードを吹き飛ばすような緊張した空気が流れ続けている「オプジーボ」特許問題。 そして、昨日の朝刊には、京大・庶佑特別教授側が開いた、小野薬品を批判する記者会見の内容が掲載された。 「京都大学の庶佑特別教授らは10日、記者会見を開き、小野薬品工業と共同で取得したがん免疫薬「オプジーボ」に関する特許の対価について、引き上げを求めた。2006年に結んだ契約について「契約時の説明内容が不正確」と改めて同社を批判した。ただ、京大の契約に関する経験や交渉力の不足が原因となった面は否めず、産学連携を進めるうえでの課題を示した形だ。」 「庶氏は1992年にオプジーボの開発のもととなった物質「PD-1」を発表。その後、小野薬品と製品化の交渉を始め、03年にがん治療法に関する特許を出願。06年に特許のライセンス契約をした。庶氏は18年のノーベル

    改めて問い直される「特許の価値」と「契約」の意味。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • これが解釈論の限界なのか?〜自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年9月30日に第一審判決が出てから、はや1年超。 単純な「控訴棄却」事件であれば、1回で結審して早々に判決を出すことも稀ではない知財高裁が判決まで1年以上も引っ張った、ということもあって、ユーザーサイドの人々を中心に“かすかな期待感”を抱く向きもあった「自炊代行」訴訟だが、今週22日に出された判決の結論は、“予定調和的なそれ”のままだった。 「顧客の依頼でや雑誌の内容をスキャナーで読み取り電子データ化する『自炊代行』の適否が争われた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(冨田善範裁判長)は22日、著作権(複製権)の侵害を認めて複製差し止めと70万円の侵害賠償を命じた一審・東京地裁の判断を支持し、東京都内の自炊代行業者側の控訴を棄却した。」(日経済新聞2014年10月23日付朝刊・第39面、強調筆者) 件訴訟の原告(被控訴人)は、浅田次郎氏、弘兼憲史氏をはじめとする一流の作家・漫画家で、代

    これが解釈論の限界なのか?〜自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    wackunnpapa
    wackunnpapa 2014/10/29
    というか,素人が考えても以前の「衛星放送録画代行」などと同様に,現行法制下での「自炊代行」には無理があるような気がします。最終的には「自炊」合法化への法改正しかないのでは。
  • もう一度、鞍上で輝く姿が見たかった。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    凄く残念、ただただ残念、というほかないニュース。 「日中央競馬会(JRA)の佐藤哲三騎手(44、栗東・フリー)は16日、大阪市内で記者会見を開き、10月12日付で現役を引退すると表明した。同騎手は2012年11月24日の京都競馬で落馬。右大腿骨骨幹部骨折、左上腕骨開放骨折などの重傷を負った。手術やリハビリに励んだが、復帰を断念した。」(日経済新聞2014年9月17日付朝刊・第41面) 「佐藤騎手」というより、「佐藤哲騎手」と呼んだ方が馴染みがある栗東の中堅ジョッキー。 1990年にデビューして以降の最高成績は、1996年の「70勝、リーディング8位」という成績で、それ以外の年は、勝ち星を3ケタに乗せたこともなければ、全国リーディングでベスト10に入ったこともない。 同期には、同じ関西で2年目にG1制覇、リーディングベスト10入りした角田晃一騎手や、関東でリーディング上位争いの常連だった

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  • 「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「著作権法」を勉強し始めると、一番最初の「著作物性」の章に必ず出てきて、法務系の人間に大きなインパクトを与えるのが、 「『契約書』は著作権では保護されない」 というくだりである。 中山信弘東大名誉教授の『著作権法』(有斐閣、2007年)においても、「思想・感情の範囲から漏れるもの」として、「事実それ自体」や「雑報・時事の報道」と並んで「契約書案等」を取りあげており、以下のような記述で、「なぜ契約書が著作権で保護されないのか」ということが説明されている。 「これらは・・・人為的に作成されたものであるため、何がしかの『人の考えや気持ち』が現れているとも言えよう。ただ、人為的とはいっても、業務において通常用いられるものを通常の表現で用いたにすぎない場合が多く、その記載事項は、法令や慣行に規制されているもの、利便性という観点から業務を遂行する上で通常用いられるもの、あるいは用いざるをえないものも多

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  • 依然として見えない「電子出版権」の落としどころ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    もうずいぶんと長く、このブログでも取り上げている電子書籍問題。 年末に小委員会の報告書が出た時点で、大丈夫かなぁ・・・という懸念はあったのだが*1、やはり通常国会が始まってしばらくたった今になっても、混迷している状況が依然として報じられている。 「雑誌など紙の出版物をスキャンしたインターネット上の海賊版対策について、法的手当ての検討が難航している。文化庁が新たに創設する予定の「電子出版権」を使えば出版社が海賊版対策を行えるものの、電子書籍を出す義務とセットになっており、出版社などが別の対応策を求めているためだ。」(日経済新聞2014年3月3日付け朝刊・第15面) 以前のエントリー*2でも書いた通り、「出版義務」の存在は、著作権者と出版者の間の利害調整のためには欠かせないツールであり、現在行われようとしている立法が、これまでの紙媒体での出版義務だけでなく、電子書籍についても出版義務を課す方

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  • 再びの大逆転劇〜JASRAC公取委審決取消訴訟での波乱 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前、公取委の逆転勝利審決濃厚、というサプライズニュースが飛び込んできたのは、1年半以上も前のことだった*1。 それ以降、昨年6月に審決が出され*2、被審人ではない株式会社イーライセンスが果敢に審決取消訴訟を提起した、というところまでは一応フォローしていたのだが、日々の慌ただしさもあって何となく記憶が薄れていた頃に、衝撃的なニュースが再び飛び込んできた。 「テレビ番組などで使われる楽曲の著作権管理事業を巡り、日音楽著作権協会(JASRAC)の契約方法が同業他社の新規参入を妨げているかが争われた訴訟の判決が1日、東京高裁であった。飯村敏明裁判長は「他の事業者を排除する効果がある」と認定。独占禁止法に違反しないとした昨年の公正取引委員会の審決を取り消した。」(日経済新聞2013年11月2日付け朝刊・第2面) このニュースを一読した時に、驚いたことはいろいろある。 そもそも、件は、公取委の

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  • “自炊代行”地裁判決への大きな失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、いろんな裁判例を眺めても、なかなかこのブログで取り上げよう、という意欲がわかず、棚上げ状態にすることが多かったのだが、久しぶりにエキサイトさせてくれるような判決が登場したので、ここは迷わず書くことにする。 昨日午後、第一報があちこちのニュースで配信され、今朝の朝刊で比較的大きめに取り上げられていた、「自炊代行」訴訟。 「顧客からの依頼でや雑誌の内容をスキャナーで読み取り、電子データ化する「自炊代行」の適否が争われた訴訟の判決で、東京地裁(大須賀滋裁判長)は30日、「著作権法で認められた私的複製には当たらない」との判断を示した。その上で、東京都内の代行業者2社による著作権(複製権)侵害を認め、複製の差し止めと計140万円の損害賠償を命じた。」(日経済新聞2013年10月1日付け朝刊・第42面) この件で、著作権者側が地裁に訴訟を提起した2年前、自分はある種の期待を込めたエントリーを

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  • 浮かび上がった対立構図と出版社側の本音〜著作隣接権付与問題をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    月曜日の朝の定番、と言えば、日経紙の紙面を大きく飾る「法務インサイド」。 そして、今一つピントが合わないその記事をいじって楽しむ・・・というのが、長らく当ブログの日課のようになってしまっている。 だが、「著作隣接権 求める出版界」という見出しの特集で始まる今週の記事*1は、推進派である出版社側の意見だけでなく、反対サイドの意見もそれなりに幅広く拾い上げており、珍しくバランスの良い中身になっているのではないかと思う。 かつて、同じ新聞社が、このテーマに関してソース不明のふわふわしたアドバルーン記事を掲載し*2、業界中から失笑を買ったことを考えると、「大きな進歩」というべきだろう。 とはいえ、細かいことを言えばいくつか怪しいところはある。 例えば、「中川勉強会が想定する隣接権の保護対象」として、 「紙の版面のほか電子書籍用に作られたデータファイルも含む。画面や文字の大きさでレイアウトが変わって

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  • 「利用規約をパクってはいけない」本当の理由。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「利用規約」に関してブログ上で積極的な情報発信をしている「企業法務マンサバイバル」の管理人・橋詰氏が、「利用規約に関するあるあるネタ」の一つとして、「利用規約と著作権」の関係について論じている。 「やっぱりウェブサービスの利用規約を安易にパクるのはまずいと思います」(2013/1/15付) http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52292843.html 内容を勝手にまとめさせていただくならば、 法律文書については一般的に「パクったって大丈夫だよ!」と説明されることが多い。 ↓ しかし、「昨今流行りつつある、サービスの特徴をスクリーンショット等も用いながら豊かな表現で書いているような手の込んだ利用規約を安易にパクるとちょっと危ないかも、と思わせる裁判例」(火災保険改定説明書面事件、東京地判平成23年12月22日)もある。 ↓ 似ているウェ

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  • あっさりと終幕を迎えた録画補償金訴訟。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    一昨年、昨年、と、年末に大きなセンセーションを巻き起こしてきたSARVH対東芝の録画補償金請求訴訟。 第一審、控訴審と訴えられた東芝側が勝訴していたものの、各争点について、控訴審が第一審の判断を180度ひっくり返すような判断を示していたこともあって、最高裁がどのような判断を示すのか、というのが注目されていたところであった。 だが、今朝の朝刊に掲載された記事を見て、あらびっくり・・・。 「デジタル放送専用のDVDレコーダーなどの録画機器を巡り、著作権団体の『私的録画補償金管理協会』が東芝に、機器の売り上げに応じた著作権料(私的録画補償金)約1億4千万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は9日までに、協会側の上告を退ける決定をした。東芝側勝訴の一、二審判決が確定した。決定は8日付。」(日経済新聞2012年11月10日付け朝刊・第38面) おそらくは、いわゆる「

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  • ブログ記事“無断転載”問題と有斐閣のファインプレー。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「iPS臨床応用をめぐる研究成果捏造」というあまりにお粗末な話に、皆、気を取られているせいか、今のところそんなに話題になってはいないのだが、業界関係者的には、「おいおい」と突っ込みを入れたくなるようなニュースが、日経でささやかに*1報じられていた。 「租税法学会の理事長で、政府税制調査会の委員を務めた明治大学経営学部の水野忠恒教授(61)が、同学会が発行する学術誌に掲載した論文で、山美彦・大阪産業大学学長のブログ記事を無断で転用していたことが12日、分かった。水野教授は無断転用を認めて山学長や学会員に謝罪、学術誌を回収した。理事長職も辞任する意向。」(日経済新聞2012年10月13日付朝刊・第42面) 問題の論文が掲載されたのは、「租税法研究」という、かなり格調が高い学術誌で、しかも、渦中の水野教授といえば、我が国における租税法の第一人者に名を連ねられるお方だから、来であれば、“と

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  • 良記事の陰に残る後味の悪さ。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    入手してから、だいぶ日が空いてしまったが、「Business Law Journal」の最新号について、少しコメントしておくことにしたい。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2012年 10月号 [雑誌] 出版社/メーカー: レクシスネクシス・ジャパン発売日: 2012/08/21メディア: 雑誌この商品を含むブログ (1件) を見る 第1特集が、ファーストサーバ社のデータ消失事故に着想を得たと思われる「データ消失の法的責任と実務対応」、第2特集が、これまで今話題の「プライバシー情報」の問題、ということで、最新のトピックを素早く掴みとり、第一線の専門家の豊富なコメントとともに分析・検討を加えて紹介する、というこの雑誌の良さは全く失われていない。というか、むしろ、さらに磨きがかかったような気もする。 ・・・が、今月号に関していえば、気になる記事もいくつか

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  • 情緒的な“政治的判断”が社会を壊す。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    来なら、きちんと法整備を行って、明確な法令上の根拠と手続きを経て行うべき事柄が、何ら根拠のない「要請」によって、なし崩し的に既成事実化されていく・・・。 この国は、いつからそんなおかしなことになってしまったのだろう? 浜岡原発の安全性や、このまま稼働させることの是非については様々な考え方があるだろうし、「止めるべきだ!」という議論も、昨日今日出てきた話ではない。 これまでほとんどの人が“リスク”についてロクに意識していなかったのに、ひとたび何かあると、一転ナイーブ過ぎるほど“リスク”に敏感になって大騒ぎし始めるこの極端な国民性は、正直いかがなものかと思うが*1、福島のあの惨状を見てしまえば、“不安だから止めてくれ”という人々が多数出てくる、というのも一応は理解できる。 でも、だからと言って、大臣が現地視察して、「そんなに急ぐ話ではない」云々というコメントを現地で残した翌日に、いきなり緊急

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    wackunnpapa
    wackunnpapa 2011/05/09
    これまで「有事」を想定してこなかったツケではあるが,では手順を踏んで浜岡原発を停止することは可能だったのかどうか。手順と根回しは違うものだろうし。
  • 今さらだけど、鑑定証書縮小カラーコピー問題。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今日の日経紙の法務面に、「鑑定目的の縮小カラーコピー」をめぐる東京地裁の判決が「絵画の流通業界に激震」を与えている、という記事が載っていた。 「絵画が真作であることを示す鑑定証書に作品の縮小カラーコピーを添付することは著作権侵害なのか‐。この点が争われた裁判で、東京地裁はこのほど画家の遺族の訴えを認め、違法との判断を示した。これに対し、鑑定証書を発行してきた東京美術倶楽部(東京・港)は敗訴を不服として控訴した。絵画の流通業界に激震が走った司法判断や紛争の背景を探った。」(日経済新聞2010年7月5日付朝刊・第16面) 最近、とんと知財系の判決をウォッチしていなかったこともあって、今さらこの判決の存在を知ったのだが、記事からだけでは伝わって来ないところも多いし、せっかくの機会なので、判決に直接あたってみることにしたい。 東京地判平成22年5月19日(H20(ワ)31609号)*1 原告:B

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  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~