政府は十一日の衆院総務委員会で、特定秘密保護法に基づく「特定秘密」を記した公文書が、秘密指定期間中でも廃棄できる問題について「文書の廃棄は、首相の同意を得た上で行う。恣意的(しいてき)に廃棄されることはない」との見解を示し、制度見直しを拒んだ。 民進党の逢坂誠二氏は、秘密指定期間が三十年以下の特定秘密を記した文書の保存期間が、秘密指定期間より短い場合、公文書管理法に基づき廃棄される可能性があると報じた本紙を紹介。「政府がこのルールを悪用すれば、国民は(特定秘密の)情報を知ることができない」と、秘密指定期間より文書の保存期間を長くする制度改正を求めた。 公文書管理法を所管する内閣府の官房審議官は「保存期間が到来すれば廃棄できる」と認めた。内閣官房の内閣審議官は「歴史資料として重要な公文書は国立公文書館などに移管され、それ以外は首相の同意を得た上で廃棄する手続きを踏む」とし、「現時点で、何らか