政府は24日、農地の効率的な利用を促進させ、耕作放棄地を減らすことなどを目的にした農地法などの一部を改正する法律案を閣議決定した。近く国会に提出し、成立を目指す。石破茂農水相は同日の閣議後会見で、「農地法の問題が日本農政の根幹にかかわっていると認識している。改正で、農地に農業をやる気のある方々が集積し、多くの担い手が参入できるようにしたい」と話した。 ◆所有から有効利用 農地法とともに、農業経営基盤強化促進法なども一部改正し、農地を賃借することで企業など農業法人以外の法人が農業に参入しやすくする。半面、農地の転用に対する規制は強化した。農地の賃貸借期間については民法で20年以内とされているのを50年以内に延長する。 農地法は、1952年の施行以来度々、一部が改正されてきた。だが、「原則として耕作者自らが農地を所有すべき」であるという戦後直後の農地解放の考え方が根本にあった。今回
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