◇「台帳」で所有者つかめず 持ち主が地元にいない「不在地主農地」の影響で、自治体が農業の担い手に耕作放棄地を貸す事業を行う際、対象農地の地主全員の同意を集めきれず、借り手が無届けで耕作する違法な「ヤミ小作」を黙認せざるを得ない事態が起きている。相続後に登記すらしない不在地主を農地基本台帳で把握できないため。農地法に従って摘発すれば耕作放棄対策が進まない矛盾した状態で、自治体からは台帳の法定化を求める声が出ている。【井上英介】 ◇難しい不在地主のリース合意 「法守れば放棄地増える」 大量の不在地主農地を抱える鹿児島県阿久根市。最新の05年農業センサスによると、市の農地に占める耕作放棄地の比率は39・9%で、全国平均9・7%に比べ著しく高い。 市は耕作放棄地解消を目的に04年末、対象農地の地主全員の同意を集めて借り上げ、企業へまた貸しする「農地リース方式」を全国に先駆けて導入した。企業の農業参
政府は24日、農地の効率的な利用を促進させ、耕作放棄地を減らすことなどを目的にした農地法などの一部を改正する法律案を閣議決定した。近く国会に提出し、成立を目指す。石破茂農水相は同日の閣議後会見で、「農地法の問題が日本農政の根幹にかかわっていると認識している。改正で、農地に農業をやる気のある方々が集積し、多くの担い手が参入できるようにしたい」と話した。 ◆所有から有効利用 農地法とともに、農業経営基盤強化促進法なども一部改正し、農地を賃借することで企業など農業法人以外の法人が農業に参入しやすくする。半面、農地の転用に対する規制は強化した。農地の賃貸借期間については民法で20年以内とされているのを50年以内に延長する。 農地法は、1952年の施行以来度々、一部が改正されてきた。だが、「原則として耕作者自らが農地を所有すべき」であるという戦後直後の農地解放の考え方が根本にあった。今回
農林水産省は十三日、優良農地を確保し、農業の大規模化と新規参入を促すための農地法などの改正案を明らかにした。農地の転用を厳しく規制する一方、貸借による企業の農業参入を原則として自由化。農地政策の軸を「所有」から「利用」へと大幅に転換する。 昨年十二月に同省が示した「農地改革プラン」に沿った内容。同日開いた自民党農林関係合同会議に示し、了承された。同省は関連法案とともに今国会に提出する。 転用規制の見直しでは、違反転用に対する罰則を強化し、法人に対する罰金を現行の三百万円以下から一億円以下へと大幅に引き上げる。転用の前提となる農用地区域からの除外(農振除外)についても、地域で行われている大規模農業に支障を及ぼす恐れがある場合は認めないことを明記した。
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