タグ

copyrightに関するyamanetoshiのブックマーク (72)

  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

    BLOGOS サービス終了のお知らせ
  • 「ツイッターで歌詞つぶやくと利用料」 JASRACの説明にネットが騒然

    Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する by JASRAC菅原常務理事」。 こんなつぶやきがTwitter(ツイッター)上に大量に出回っている。発信源は動画投稿サイト「ニコニコ動画」を運営するニワンゴの木野瀬友人取締役だということだが、当に「ツイッター」にヒット曲の歌詞を書いたりすると、JASRACから請求書が来るのだろうか。 ツイッターもネットメディアに変わりはない JASRACの菅原常務理事とは、日音楽著作件協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事のこと。菅原理事は2010年2月28日に「ニコニコ動画」の二次創作オンラインワークショップの第三回目「JASRAC『菅原常務理事』がニコニコユーザーの質問に何でもお答えいたします」の生放送に出演。その中で「ツイッター」の著作権について語った。 JASRAC広報によれば、「ニコニコ動画」の生放送で菅原常務理事が「

    「ツイッターで歌詞つぶやくと利用料」 JASRACの説明にネットが騒然
  • 「到底承服することができません」と断言するJASRACには自浄作用がないのか?

    以前に「JASRACの独占禁止法違反認定か、公正取引委員会が排除措置命令へ」というニュースをお伝えしましたが、ついに公正取引委員会が正式に日付で「社団法人日音楽著作権協会に対する排除措置命令」を行いました。 ところが、対するJASRACは日17時過ぎに公式サイト上にて「当協会は、2月27日付けで公正取引委員会から受けた排除措置命令について、事実認定及び法令適用の両面において誤ったものと考えており、到底承服することができませんので、法令の手続に従って審判を請求する方針です」と発表しました。 双方の主張する内容を読みましたが、どう解釈しても、JASRACの言っていることはおかしいです。おかしいどころか、「自浄作用がJASRACにはありません!」としか感じられない稚拙で幼稚な反論に終始しており、至極残念な内容になっています。 一体JASRACの何がおかしいのか、詳細は以下から。 まずは公正

    「到底承服することができません」と断言するJASRACには自浄作用がないのか?
  • mixi、4月1日より利用規約を改定--日記などについて著作者人格権の行使を禁止:ニュース - CNET Japan

    UPDATE ミクシィは3月3日、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)「mixi」の利用規約を改定することをmixi(アクセスにはmixiへのログインが必要)上で発表した。 mixi利用規約については全面改定を行うほか、mixi動画利用規約が一部改定、有料サービスの利用規約も新設する予定だ。改定後の規約は4月1日より実施される予定。 改定後の規約ではmixi上で書いた日記などの情報について、「日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします」といった内容が含まれているほか、「ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします」といった内容も含まれている。 また、有料サービスの利用規約では商品の販売にも触れられており、mixi上でのECサービスの展開も予測されるものとなっている。 mixi動

    mixi、4月1日より利用規約を改定--日記などについて著作者人格権の行使を禁止:ニュース - CNET Japan
  • 音極道茶室: 手塚治虫の「全作品」が合法的に二次利用可能という画期的試みもスルーされまくりという日本の悲劇

    手塚治虫のあらゆる創作物を、期間限定で合法的に二次利用可能とし、広く一般から作品を募るという超画期的な試みが「人知れず」行われている。 経済産業省の委託により、日動画協会と映像産業振興機構が共同で立ち上げた「オープンポスト(OpenPost)」というコンテンツ投稿サイトプロジェクトだ。 この試みが来社会に与えるべきインパクトのデカさが、世間に全くと言っていいほど伝わってない。 ダウンロード違法化やダビング10といった問題も確かに重要だが、それよりもこの素晴らしい試みがいまだに殆ど認知されていないという状況の方が個人的に危機感を感じる。コンテンツは「生み出して」ナンボだ。コンテンツ立国を目指すならそこが肝にならなければおかしい。 なぜこれほど認知されていないかという原因は明白。 基的な告知宣伝不足に加え、その内容が余りに「判りづらい」のだ。もうワザとやってるのかと思う位。 まずは、肝心

  • 著作権侵害問題:「公正使用(フェアユース)」とは?(後編) | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報

    私がこのテーマに関して、第1回の記事で取りあげた内容と、この記事で取り上げる内容を、簡単に示しておくわね。太字が今回取りあげる内容よ。 「公正使用」とは何か?公正使用という防御が認められるのは米国だけか?公正使用は、商標、著作権、および特許法にどのように関係しているか?公正使用についての大きな問題とはどんなもので、なぜそれに注意しなければならないのか?でも、言論の自由を規定した憲法修正第1条というのがあったはずだけど……他人の著作権を侵害しているのか、単に素材を公正使用しているだけなのかを見極める4つのチェック項目:コンテンツ使用の目的とその性質。商用目的のものか、非営利的な教育目的のものか、など。引用する著作権保護作品の性質。引用量および、その引用部分が著作権保護作品全体に占める割合。引用が、対象と想定される市場に及ぼす影響、あるいはその著作権保護作品の価値。個別事例自分のウェブサイトで

    著作権侵害問題:「公正使用(フェアユース)」とは?(後編) | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報
  • 著作権侵害問題:「公正使用(フェアユース)」とは?(前編) | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報

    願わくば、この投稿がSEOmoz読者各位のお役に立ちますように。 以前に「公正使用(フェアユース)」について書くと約束したと思うんだけど、ようやく実現しました! ところが、予想したより記事が長くなってしまったので、2回に分けることにしたわ。申し訳ないんだけど、ちょっと辛抱して読んでね。 あなたが、ポップカルチャーをふんだんに取り入れた、おもしろくて、力強くて、粋なコンテンツを制作したと想像してみて。そのコンテンツの制作にあたって、ネット上のだれかが作った素材をいくらか拝借してきたとする。すると、引用したコンテンツの元サイトの所有者から、苦情のメールを受け取った。さあ、どうしよう? 公正使用についての話は聞いたことがあるし、他者の素材でも、場合によっては使っていいはず。でも、どんな場合ならいいのか実はわかっていない。さて、あなたは問題のコンテンツの掲載を中止して、苦情が出ないようにする? そ

    著作権侵害問題:「公正使用(フェアユース)」とは?(前編) | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報
  • BaiduがGoogleを抜く方法 - 池田信夫 blog

    きょう世界第3位の検索エンジン、Baidu(百度)の日語サイトの運用が始まり、それに合わせて中国社のCEO、Robin Li氏が来日した。そのミーティングにまねかれたので行ってみたら、記者会見ではなく、佐々木俊尚氏やDan氏など、おなじみのブロガーばかり10人ほど。ブログから1次情報の出る日が来たのかもしれない。 気の毒な大手メディアのために、とりあえず第一報を提供しておくと、Li氏は39歳。NY州立大学で修士号をとった、絵に描いたようにハンサムな中国の新世代エリートだ。Baiduの中国内シェアは70%、世界市場シェアは5%で、GoogleYahoo!に次ぐ。日での戦略は、Yahoo!などに対抗するのではなく、「セカンド・サーチエンジン」をねらうという。特徴は「遊ぶ」検索サービスで、動画検索や画像検索に力を入れる。漢字文化圏どうしの強みを生かして、検索精度も上げる。 ただし「キ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「ダウンロード違法化」で漏洩情報のWinny流通を抑止できるか

    ■ 「ダウンロード違法化」で漏洩情報のWinny流通を抑止できるか 11月の情報ネットワーク法学会大会の個別発表で、「匿名ファイル交換ソフトで違法複製物をダウンロードした者の法的責任」というご発表があった。その際に私は質問をしたのであるが、その意味するところは聴衆の方々にもわかりにくいものだったと思われるので、その趣旨をここに書き留めておくことにする。その前に、その考察に至る背景から。 「ダウンロード違法化」を望むのは権利者だけではない いわゆる「ダウンロードの違法化」、つまり、違法複製物又は違法配信からの録音録画を著作権法30条の適用対象外とする著作権法改正に向けた文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の検討は、昨今の反対派の論調では単純に「権利者(流通業者)の横暴」とみなされているようだが、私には、それとは別の動機によって(を伴って)推進されているように感じられる。 それはつまり、

  • 私的録音録画小委員会「ダウンロード違法化」関連を少し整理 :Heartlogic

    私的録音録画小委員会「ダウンロード違法化」関連を少し整理 ブログに使う時間が取れず、すっかり出遅れた。 注目ニュースをまとめ読み! 5分でわかる先週のニュース: 2007/12/17〜12/23 解説:文化庁、ダウンロード違法化に「やむを得ず」との見解示す(INTERNET Watch) 今後気になるもののひとつは、海外の状況。「ダウンロード違法化? ジャップのブンカチョーはバカじゃねーの? 三つ星レストラン行きまくりの結果がソレとはいかがなものか」みたいな話になるのか。 要するに、文化庁が示した国際潮流は全てデタラメで法改正の根拠たり得ないのは無論のこと、「国際潮流」というキーワードを国民を騙すために姑息かつ悪辣に使用していることは明らかである。 無名の一知財政策ウォッチャーの独言: 第40回:ダウンロード違法化が国際潮流だとする文化庁の悪辣な欺瞞 「外国もみんなやってるよ」的な主張はで

  • 著作権法を文化庁にまかせていいのか - 池田信夫 blog

    前の記事でお知らせしたように、ダウンロード違法化についてのシンポジウムに私も出ることになった。法律論は、別途出席する予定の法律家がやってくれると思うので、私は経済学の立場から今回の問題を考えてみたい。 まず基的な問題は、日レコード協会などのいう「違法着うたによる被害が深刻だ」という今回の改正の前提とされる事実が、今まで一度も定量的に証明されたことがないということだ。ダウンロードして試聴して、CDを買うケースもあるだろうし、コンサートに行くケースもあるし、アルバムを買う(あるいは有料ダウンロードする)ケースもある。この場合、消費者も音楽家も利益を得る。他方、買うつもりだった人が違法ダウンロードで代替した場合は、レコード会社は機会損失をこうむる。したがってレコ協の主張が成立するためには、 違法ダウンロードによる音楽家と企業の機会損失>音楽が広く聞かれることによる消費者の効用と音楽家の利

  • インターネットユーザーの感覚が反映されない政策の歴史 - 半可思惟

    盗聴法(1999年) 東浩紀氏は通信傍受法、通称「盗聴法」が可決された1999年に、「通信傍受法と想像力の問題」において、この法案をめぐる議論の方が抱えていた一種の機能不全について、次のように指摘している。 私がそこで問題としたのは、ひとことで言えば、この法案が、一方でデジタル通信の傍受を想定しているにもかかわらず、他方でその技術的な条件(デジタル通信を傍受する状況)についてあまりに無配慮なことであり、しかもその矛盾が、技術に対する想像力の貧しさに支えられているということだった。 東氏は、通信傍受法の12条にある「立会人」と「切断権」をめぐる議論に、その無配慮さを見出している。 12条は傍受捜査に必ず第三者が立ち会う旨定めた規定であるが、その第三者が「傍受すべき通信」を同時に聴き、必要な場合には傍受の中止をする権利、すなわち切断権を与えるかどうかが、国会で大きな争点となった。 察しの良い方

    インターネットユーザーの感覚が反映されない政策の歴史 - 半可思惟
  • ダウンロード違法化の動き 2007年12月18日-19日 - 日本違法サイト協会 ブログ

    このカテゴリーでは、違法サイトからのダウンロードを違法化する動きについて紹介します。19日から20日にかけては別に記事があります。 私的録音録画小委員会における方針の提示 2007年12月18日、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の2007年度第15回会合において、文化庁著作権課著作物流通推進室長の川瀬真氏から、「情を知って違法サイトからダウンロードすること」を私的複製の範囲から除外する、すなわち違法行為とする方針が示されました。なお、川瀬氏は2006年4月の第1回会合から、人事異動で交代することなく小委員会に事務局として出席しているただ一人の人物です。 私的録音録画小委員会:「ダウンロード違法化」不可避に - ITmedia NEWS 「ダウンロード違法化」がほぼ確定,録音録画に加えソフトウエアも対象に,私的録音録画小委員会で文化庁が方針を示す | 日経 xTECH(クロステック

    ダウンロード違法化の動き 2007年12月18日-19日 - 日本違法サイト協会 ブログ
  • ダウンロード違法化はどこがまずいのか - 萌え理論ブログ

    概要 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/18/news065.html ダウンロード違法化(以下DL違法化)に強く反対する。著作権関連では、著作者の死後70年までの保護期間の延長にも反対するが、今回はより重要なのである。後で述べるが、違法ダウンロードに関係ないユーザも巻き込みかねない。 注意しておくと、DL違法化に

    ダウンロード違法化はどこがまずいのか - 萌え理論ブログ
  • DL違法化を考える - インターネットの真の姿とは

    巷では話題の的となっているダウンロード違法化問題。様々なところで論議されているが、私もわたしなりには考えていきたい。 必要なことは、DL違法化に反対するなら反対するで、DLの違法化によってどれくらいのデメリット、つまり経済的損失、文化的損失、国家としての損失があって、DL違法化によって保護される権利者のメリットを上回るのか。それぞれを金銭としての価格に直すとどれくらいの価格に換算されるのか。また、そのデータはどれほど信頼性があるか。 要は、法制定による様々な側面や影響を考え、違法化の流れに抵抗するためのロジックをつくっていかなければならない。もう現実味を帯びた話となってきているのだから、マジで考えていかなければ、決まってしまってからでは遅い。 パブリックコメントの反対意見の多さなどに基づく人海戦略も一定の効果はあると思うが、それにプラスαのロジックがないと、感情論の掛け合いとなって時間切れ

    DL違法化を考える - インターネットの真の姿とは
  • ダウンロード違法化はグーグルの一極支配を加速する - アンカテ

    ダウンロード違法化の問題については、これがよくまとまっていると思う。 ダウンロード違法化は死亡フラグ? 【ネット著作権】:アート資主義 -CNET Japan 特に、「そもそも議論すべき当事者がそのテーブルに集まっているのだろうか?」という指摘が重要で、 でも、権利者団体というものは決して新しいビジネスモデルを構築する組織体ではなく、限られたコンテンツ収益の入り口(補償金を収益と看做すのには若干抵抗がありますが)を保存・維持する立場ですから、やはりどうしてもネット=ダークサイドの意識からは離れられないのでしょう。 そして、その結果として(制度イノベーションが進まず)コンテンツの国際協業ネットワークからますますビハインドしていったとしても権利者団体の掲げるミッション(存在理由)からすれば問題の無い(=責を問われない)ことなのです。 権利者団体を責めてはいけない。彼らの任務は、既にあるビジネ

    ダウンロード違法化はグーグルの一極支配を加速する - アンカテ
  • 「ダウンロード違法化」不可避に

    文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第15回会合が12月18日に開かれ、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)」を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。(→詳細記事「反対意見多数でも『ダウンロード違法化』のなぜ」 ) 小委員会ではこれまで、30条の適用範囲について、権利者側、消費者側の意見が対立してきた。権利者側は「違法サイトからのダウンロードで多大な経済的損害を受けている。(現行法でも違法となっている)アップロードだけでなく、ダウンロードも違法にすべき」と主張。消費者側は「経済的不利益は実証されておらず、違法化するこ

    「ダウンロード違法化」不可避に
  • 「ダウンロード違法化」がほぼ確定,録音録画に加えソフトウエアも対象に,私的録音録画小委員会で文化庁が方針を示す

    「ダウンロード違法化」がほぼ確定,録音録画に加えソフトウエアも対象に,私的録音録画小委員会で文化庁が方針を示す 文部科学大臣の諮問機関である文化審議会 著作権分科会傘下の私的録音録画小委員会の第15回会合が2007年12月18日に行われた。この席で,かねてから議論が続いていた著作権法第30条の適用範囲の見直しについて審議された。委員の一部から強い反対意見があったものの,「違法録音録画物または違法サイトからの私的録音録画」を著作権法第30条で規定された「私的複製」の適用範囲からは外す方針がほぼ確定した。また,コンピュータ・ソフトに関しても録音や録画と同様に,違法な複製物や違法サイトからの複製を適用範囲から外す方針も同時に示された。 この見直し案は,いわゆる「ダウンロード違法化」問題として,注目を集めていたもの。ユーザーがWebサイトなどからコンテンツをダウンロードする行為を規制する目的がある

    「ダウンロード違法化」がほぼ確定,録音録画に加えソフトウエアも対象に,私的録音録画小委員会で文化庁が方針を示す
  • 私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News

    「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず

    私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News
  • パブコメを書こう:Kenn's Clairvoyance

    皆さんパブコメ書きました?私はギリギリようやく書き上げました。これから送信するところです。 まだ書いてない人は、ぜひ今すぐ書きましょう。11月15日必着です(あと12時間ってこと?)。そして、できればその内容をブログに公開しましょう。パブリックライティングのよい訓練になりますよ。 どう書いていいかわからない人は、MIAUのパブコメ案やパブコメ・ジェネレータ、あとはクロサカタツヤさんのパブコメのすすめが参考になると思います。 そして、意見提出方法はこちら。 自分のやつは、内容的にはちょっと不完全燃焼ですけど、時間切れ。もう少しグッと迫るコメントができると思ったんだけどなぁ。 一応、以下に公開しておきます。ご参考まで。 1.個人/団体の別 2.氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入下さい。) 3.住所 4.連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど) 5.該当ページおよび項目名 6.御

    パブコメを書こう:Kenn's Clairvoyance