タグ

ブックマーク / takagi-hiromitsu.jp (84)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 競争政策が消費者の安全・詐欺被害耐性を破壊しに来た

    ■ 競争政策が消費者の安全・詐欺被害耐性を破壊しに来た 内閣デジタル市場競争部の「デジタル市場競争会議ワーキンググループ」が、「モバイル・エコシステムに関する 競争評価中間報告」 に対するパブリックコメントを募集している(今月10日23時59分まで)。これについては先月、ITmediaニュース「小寺信良のIT大作戦」で、「「iPhoneにサイドローディングさせろ」を国が言うのは妥当か」との記事が出ていて話題になっていた(はてブの反応、スラドの反応)。 中間報告の内容は多岐にわたっており、全部を把握していないが、ざっと見ると、技術的に誤った理解を前提にし、ろくに調査することなく技術面を蔑ろにしている箇所が、チラホラある。会合の記録を見ると、会議は非公開で行われ、パブコメ開始までに議事録も出して来ない*1。委員に技術者はいないし、技術者からの意見聴取もしていないようだ。そのくせ、技術的な問題

  • 高木浩光@自宅の日記 - 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か

    ■ 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か 目次 通信の秘密に検閲は関係しないの? 昨年のブロッキングを巡る議論のズレっぷり 検閲の禁止と通信の秘密との関係 戦後初期ではどう整理されていたか カワンゴ的な検閲厨の到来は昭和27年の国会で予見され論破されていた インターネット時代における検閲の禁止・通信の秘密とは 通信の秘密に検閲は関係しないの? 前回の日記「アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見」では、通信の秘密を単にプライバシーの問題で捉えるのではなく、検閲の禁止との関係で捉えるべきであるとの意見を示したが、実は、昨年いろいろな方々にこのことを言ってみたが、なかなか首肯してもらえなかった。なぜなら、学説でそういうことは言われておらず、電気通信事業法の逐条解説書もそうとは言っていないからだ。 例えば、長谷部編「注釈日国憲法(2)」では、(憲法上

  • 高木浩光@自宅の日記 - 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3)

    ■ 検察官は解説書の文章を読み違えていたことが判明(なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その3) 先月の「Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2」の続きである。 検察官の論告に対する世間と国会の反応 Coinhive事件の公判は、2月18日に結審を迎え、検察官から論告・求刑があった。その模様は報道と傍聴者のレポートで伝えられた。 コインハイブ事件、男性に罰金10万円を求刑 弁護側は無罪主張, 弁護士ドットコム, 2019年2月18日 仮想通貨マイニングのCoinhive設置巡る刑事裁判が結審、判決は3月27日, 日経 xTECH, 2019年2月18日 coinhive(コインハイブ)裁判の第四回公判 最終弁論の傍聴してきました。…, モッチー@少年クリプト編集長, 2019年2月18日 第四回公判, 元Coinhiveユーザー@Coinhiveuserの

  • 高木浩光@自宅の日記 - しそうけいさつ化する田舎サイバー警察の驕りを誰が諌めるのか

    ■ しそうけいさつ化する田舎サイバー警察の驕りを誰が諌めるのか 兵庫県警が単なる「無限アラート」を「不正プログラム」と称して不正指令電磁的記録の罪を適用した捜査(家宅捜索)を行ったことが明らかになり、法解釈・適用の誤りである上に法制定時の参議院法務委員会附帯決議の要請をも無視しているとして批判の声が渦巻いているところだが、ここに来て、「すみだセキュリティ勉強会」が活動を休止するとして抗議行動に出たようだ。 「IT業界の萎縮を招きかねない」 “ブラクラURL書き込みで中学生補導”、弁護士に問題点を聞いた, ねとらぼ, 2019年3月5日 Japanese police charge 13-year-old for sharing 'unclosable popup' prank online, ZDNet, 2019年3月5日 「いたずらURL貼って補導」がIT業界の萎縮をまねく理由, IT

  • 高木浩光@自宅の日記 - 改正NICT法がプチ炎上、工場出荷時共通初期パスワードが識別符号に当たらないことが理解されていない

    ■ 改正NICT法がプチ炎上、工場出荷時共通初期パスワードが識別符号に当たらないことが理解されていない 先月のこと、NHKニュースが「総務省 IoT機器に無差別侵入」と報じたおかげで、一部のメディアが後追いし、プチ炎上して気の毒なことになっていた。その後もじわじわと延焼し、昨日になって、ひろゆき氏から「総務省のセキュリティ調査に「国が不正ログイン」と騒ぐ頭の悪い人たち」とのトドメ記事が出るに至った。これは最初のNHK報道が素人考えで偏向していたところに原因がある。 総務省 IoT機器に無差別侵入し調査へ 前例ない調査に懸念も, NHKニュース, 2019年1月25日 全国の家庭や企業にあるインターネット家電などいわゆる #Iot機器 に国が無差別に侵入を試みる。そんな世界でも例のない調査が来月から始まります。 #サイバー攻撃 対策の一環だということですが、実質的に不正アクセスと変わらない行

  • 高木浩光@自宅の日記 - 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を

    ■ 優良誤認表示の「通信の最適化」(間引きデータ通信)は著作権侵害&通信の秘密侵害、公正表示義務を まえがき 3年前、「通信の最適化」でついに事故が発生し、炎上したことがあった。しかし、当時はまだこの問題への世間の理解が浅く、問題提起しても、天才プログラマの清水亮から「ピュアオーディオを有難がる宗教法人と大差ない」とか「トラブルはアプリ書いた人の能力の問題」などと小馬鹿にされる始末だった。川上量生は「どこが通信の秘密なんだよ」とひたすら独り言を続けていたし、ガラケー全盛期に名を馳せたケータイジャーナリストの面々もろくに動く様子がなかった。 ハッハッ、見ろ!第1種電気通信事業がゴミのようだ!! #通信の最適化(), 2015年6月 「通信の最適化」に関する高木浩光氏の見解, 2015年7月 kadongo38氏「日の通信事業者よりAppleやFacebook, Google の方が問題」,

  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報保護委員会ゥァア゛ーッ ドガシャア

    しかも、取得主体が個人情報保護委員会であるなら、.go.jp(政府ドメイン名)に置かないと、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」の遵守事項(6.3.2(1))違反だよ。何回言ったらわかるの? たかがドメイン名(笑)とバカにしてるんだろうが、政府ドメイン名の使用については、どういう風の吹き回しか知らない*3が、国会でも質問主意書が出る(「政府ドメインの統一に関する質問主意書」2018年1月25日提出, 衆議院質問答弁経過情報)くらい国会議員に注目されてる*4んだぞ。「閲覧者が偽サイトを政府の真正サイトと誤信し個人情報をだまし取られる「フィッシング詐欺」などの被害について早急な対応が必要と考えるが」とか言われてるんだぞ。 国会で吊し上げられることになってももう知らんぞ。 大事な原稿も落としたことだしもうぶっちゃけて言っちゃえば、事務局長に嫌われると「あいつらの話を聞くな」とか言わ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30)

    ■ 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30) 目次 当初の案では「匿名加工情報」だった 用語と定義範囲が一致することの重要性 行政機関法では匿名加工情報は常に個人情報である? 匿名加工情報がそもそも照合によって個人情報に復元されるのか 内閣法制局長官の大どんでん返し 長官のちゃぶ台返し 国会審議での展開 改正法成立後の状況 昨年成立した行政機関個人情報保護法(行政機関法)の改正法で、「匿名加工情報」が法案国会提出の段階で「非識別加工情報」と名称を変えられていたことについて、昨年3月の日記で以下のように書いていた。 行政機関匿名加工情報取扱事業者に再識別禁止の義務はかかるのか(パーソナルデータ保護法制の行方 その21), 2016年3月27日の日記 名称変更の謎 しかし解せないのは、「匿名加工情報」だったはずの用語が、どういうわけか、「非

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工医療情報作成事業法案ファーストインプレッション(パーソナルデータ保護法制の行方 その29)

    ■ 匿名加工医療情報作成事業法案ファーストインプレッション(パーソナルデータ保護法制の行方 その29) かつて「代理機関」と呼ばれていた構想が、「医療情報取扱制度調整ワーキンググループとりまとめ」*1としてパブリックコメントにかけられていたが、これの法律案が3月10日に国会提出された。 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案, 内閣官房 国会提出法案 第193回通常国会 概要 法律案・理由 「概要」を見ると、法律の題名は、「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」なのに、その略称は「次世代医療基盤法」だという。「匿名加工医療情報作成事業法」の方が実態にそぐうように思えるくらいの内容だが*2、どうなんだろうか。 早速、法律案の内容を読み込んでみたところ、大筋では悪くないとの感触(そもそもの方向性に疑問はあるにせよ)を持ったものの、テクニカルなとこ

    高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工医療情報作成事業法案ファーストインプレッション(パーソナルデータ保護法制の行方 その29)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 「都税クレジットカードお支払サイト」流出事件の責任は誰がとるのか

    ■ 「都税クレジットカードお支払サイト」流出事件の責任は誰がとるのか 残念なニュースが入ってきた。 都税のサイトに不正アクセス 67万件余の個人情報流出か, NHKニュース, 2017年3月10日 このサイトについては、今年の正月早々に以下の件で話題になっていた。 「国税クレジットカードお支払サイト」は誰が運営するサイトなのか, togetterまとめ, 2017年1月5日 このとき、タイトルには「国税……」とあるが、「国税クレジットカードお支払サイト」と「都税クレジットカードお支払サイト」の両方を話題にしていた。 これは、GMOペイメントゲートウェイ株式会社とトヨタファイナンス株式会社が組んで、東京都への都税の納税代行と、国税庁への国税の納税代行をする「クレジットカードお支払いサイト」を運営している*1のだが、サイトの画面構成からして、誰が運営主体なのか不明だということが問題となっていた

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「法とコンピュータ」No.34に34頁に及ぶ論考を書いた

    ■ 「法とコンピュータ」No.34に34頁に及ぶ論考を書いた 法とコンピュータ学会の学会誌「法とコンピュータ」の最新号(No.34 July 2016)に論考を書いた*1 。この学会では例年、11月ごろに開かれる研究会での依頼講演とパネル討論を各登壇者が後に文章にしたものが、翌年に学会誌として発刊されている*2。今回書いた論考も、30分の依頼講演で話したストーリーに沿って文章化した。 高木浩光, “IoTに対応した個人データ保護制度のあり方”, 法とコンピュータ, No.34, pp.47-81(2016年7月) 頁数に制限なしとのことだったので、講演スライドに沿って文章化していったところ、34頁もの長編になってしまった。前半の8頁は一般向けの導入部なので、これまで私の話を耳にしたことのある方には冗長に思われるかもしれない。9頁目からの「3.個人情報保護法の改正」と、14頁目からの「4.定

    高木浩光@自宅の日記 - 「法とコンピュータ」No.34に34頁に及ぶ論考を書いた
  • 追記(19日)東洋経済オンラインの的外れ記事 / 高木浩光@自宅の日記 - 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ

    ■ 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ ここ数年、不正送金の被害がインターネットバンキングの法人口座で急増しているという*1。その原因は今更言うまでもなく、Java実行環境(JRE)やAdobe製品の古いバージョンの脆弱性を突いてくるマルウェアである。しかしそれにしても、法人口座を扱うパソコンがなぜ、Java実行環境やAdobe製品をインストールしているのだろうか。インストールしなければ被害も起きないのに……。 その謎を解く鍵が、eLTAX(地方税ポータルシステム)にあるようだ。eLTAXでは、インターネットバンキングの口座を用いた納税ができることから、インターネットバンキング用のパソコンでeLTAXの利用環境も整えるということが普通になっていると思われる。そのeLTAXが、昨日までは、Java実行環境のインストールを強要していた。eL

    追記(19日)東洋経済オンラインの的外れ記事 / 高木浩光@自宅の日記 - 治外法権のeLTAX、マルウェア幇助を繰り返す無能業者は責任追及されて廃業に追い込まれよ
  • 高木浩光@自宅の日記 - CCCはお気の毒と言わざるをえない

    CCCはお気の毒と言わざるをえない 驚きのニュースが舞い込んできた。CCCがプライバシーマーク(Pマーク)を返上したというのである。日経コンピュータの取材によれば、CCC社の「管理部法務部リーダー」と、「経営戦略部リスク・コンプライアンス統括部情報管理Leader」と、「経営戦略部法務部会員基盤Leader」の3氏もそろってこれを認めているという。 CCC(ツタヤ)がプライバシーマーク返上で日中のプライバシーフリークが騒然の事態(山一郎) - Y!ニュース https://t.co/BKKhMTRyqX — やまもといちろう (@kirik) 2015, 11月 19 書きました。後編は来週掲載です。/ なぜCCCはプライバシーマークを返上し、T会員規約を改訂したのか(前編) https://t.co/mJFLHTEnvK — Naoki Asakawa / 浅川直輝 (@n

    高木浩光@自宅の日記 - CCCはお気の毒と言わざるをえない
  • 高木浩光@自宅の日記 - 個人情報定義は新経連の意向で米国定義から乖離しガラパゴスへ(パーソナルデータ保護法制の行方 その16)

    ■ 個人情報定義は新経連の意向で米国定義から乖離しガラパゴスへ(パーソナルデータ保護法制の行方 その16) 今回の国会提出法案で、個人情報の定義を拡充するとされていた点は、次の条文となった。 (定義) 第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を

    高木浩光@自宅の日記 - 個人情報定義は新経連の意向で米国定義から乖離しガラパゴスへ(パーソナルデータ保護法制の行方 その16)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14)

    ■ 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14) 前回、1月5日の日記で、最後に「どうすればよいか」を書こうとしたものの、完成しないうちに急ぎ途中までで公開したところ、あれよあれよと展開し、けっきょく書くタイミングを逸してしまった。 当時は、各方面向けにいくつかのバージョンのスライド資料を作成し、パーソナルデータ関連制度担当室の担当者も出席する1月21日の研究会向けに「パーソナルデータ論点メモ(2015年1月21日)」*1を作成していた。しかし既に、正論を述べたところでどうともならない状況となっており、原案を正当化しようとするばかりで、OECDガイドラインには違反しないだの、OECDガイドラインに違反しても違法ではないだのと、「これはもうだめかもしれない」という状況だった。スライド資料を一部の産業界の方々に託すとともに、22日には一般公開して、どこかに届けばいい!

    高木浩光@自宅の日記 - 世界から孤立は瀬戸際で回避(パーソナルデータ保護法制の行方 その14)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15)

    ■ 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15) 個人情報保護法の改正を含む法案が、国会に提出されたとのことで、条文がWebに掲載された。 内閣官房 国会提出法案 第189回通常国会 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案 概要 要綱 法律案・理由 新旧対照表 参照条文 新旧対照表をパッと見てスッと気づくのは、「匿名加工情報」の取扱い義務の規定ぶりに重大な不具合がある点である。 まず「匿名加工情報」の定義を見てみると、次のようになっている。 第二条 9 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元する

  • 高木浩光@自宅の日記 - 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13)

    ■ 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13) 目次 日の個人情報保護法はOECDプライバシーガイドライン非準拠へ 大綱に盛り込まれた経緯(情報経済課が終盤で突然提案) 必要性のない緩和策を理由もなく進めている疑い どうすればよいか 日の個人情報保護法はOECDプライバシーガイドライン非準拠へ 12月19日のパーソナルデータ検討会第13回会合で、個人情報保護法の改正法案の骨子(案)が示された。 個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)の骨子(案), 内閣官房IT総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室, 2014年12月19日 この6頁に示されている 2.②(2)「利用目的の制限の緩和」は、オプトアウト方式で利用目的の自由な変更を許すようにするという改正案である。 2. 適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保するための規定の整備

    高木浩光@自宅の日記 - 利用目的の変更自由化で世界から孤立へ(パーソナルデータ保護法制の行方 その13)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 行政機関法にはグレーゾーンがないですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その11)

    ■ 行政機関法にはグレーゾーンがないですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その11) この7月から、行政管理局の情報公開・個人情報保護推進室が「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」を開いている。これは、IT総合戦略部のパーソナルデータ制度改正大綱で、「行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータ」について「調査・検討を行う」とされたことに対応するもので、大きく分けて以下の3点を検討するものとして始まった。 2.検討事項 (1) 行政機関等が保有するパーソナルデータの特質を踏まえた、利活用可能となり得るデータの範囲、類型化及び取扱いの在り方 (2) 行政機関等が保有するパーソナルデータの特質を踏まえた、保護対象の明確化及び取扱いの在り方 (3) (1)及び(2)に関する調査・検討等を踏まえた、総務大臣の権限・機能等と第三者機関の関係 行政機関等が保有するパーソ

    高木浩光@自宅の日記 - 行政機関法にはグレーゾーンがないですって?(パーソナルデータ保護法制の行方 その11)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 医学系研究倫理指針(案)パブコメ提出意見(パーソナルデータ保護法制の行方 その10), 追記(11月22日)

    ■ 医学系研究倫理指針(案)パブコメ提出意見(パーソナルデータ保護法制の行方 その10) 4月23日の日記「行方 その2」の脚註8の件について答えが出たのでここに書いておく。 元の話題は次のものであった。 文献[岡村2014](NBL No.1020, pp.68-74)が72頁で、厚労省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」と「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」及び文科省・厚労省の「疫学研究に関する倫理指針」が個人データの第三者提供について提供先基準での解釈をしていると指摘していることについて、「行方 その2」では、前者のガイドライン2つについては、文献[岡村2014]が72頁で引用している部分の直前の段落で、「このような処理をおこなっても(略)事業者内で得られる他の情報や匿名化に際して付された符号又は番号と個人情報と

    高木浩光@自宅の日記 - 医学系研究倫理指針(案)パブコメ提出意見(パーソナルデータ保護法制の行方 その10), 追記(11月22日)
  • 高木浩光@自宅の日記 - 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2)

    ■ 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2) この議論に参加するには現行法の理解が欠かせない。私も半年前にようやく理解したばかりであり、一部は論文として書いていた*1ところ、一般向けには、図を用いるなどしてプライバシーフリーク・カフェの動画コンテンツで提供したかったところだが、悠長にやっている場合ではなく、今すぐ全ての人が知るべきだと思うので、とりあえず取り急ぎ*2ほとんど文章だけで。以下、行政機関個人情報保護法や情報公開法と対比しながら、個人情報保護法の民間部門の第三者提供の制限について考える。 1. 個人に関する情報 まず最初に、先日の第1回「プライバシーフリーク・カフェ」(前編)の様子をまとめた「「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ」を踏まえておかないといけない。ここは基礎の基礎であり、これを間違えていると全部が吹っ飛んでしまう。「個人を特定す

    高木浩光@自宅の日記 - 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2)